過日の投稿で、最大の争点であるHEPAフィルタが放射能を含む微小粉塵の捕捉機能の発揮を期待できない、とする根拠について原告側がJIS Z 4812「放射性エアロゾル用高性能フィルタ」を挙げ、それに適合しない事実を挙げた一方、被告側はHEPAフィルタの技術的根拠としてJIS Z 8122を挙げたが、これはクリーンルーム用(排ガス用ではなく)の基準であり、かつ「放射能の問題は含まない」適用外である規格であることを紹介した。
判決文が「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられており」とサラッと触れているJISは一体何番のことであるか。じっくり文脈を読み込むと、内容的には、どうも原告が主張するJIS Z 4812を指しているようだ。その上で、判決は、原告がこの4812を根拠として、被告がそれを満たしていない、というのは証拠不十分だという論理を展開している。
ところでJIS Z 4812が指摘する最大のポイントは、HEPAフィルタユニットが単に工場で規格にもとづき検査されるだけでは不十分で、現場に設置された後、あるいは故障、定期交換後にもその性能が維持されていることをチェックする必要があるとして、その詳細な方法を規定している。
原告は、設置後の試験データを求めたが、被告は「バグフィルタで安全は担保されており」、HEPAフィルタの「個別の集塵性能を数値化しているところではない」とごまかした。これがJIS Z 4812を満たしていないという十分な証拠にはならないのか。
それだけではない、4812に示されている検査方法は特殊な粒子を上流から流して下流でそれをカウントする試験である。それを入れ検査を実施するようなスペースがない、というのが原告の主張である。
これに対して原告は5列6段のHEPAユニットを工場で製作して、それを一体化したものを入れ替えるから現地での検査は不要と主張した。それに対する原告の反論は、そもそもHEPAフィルタを納めるダクトには80cm角程度の扉しかない、どうやって入れ替えるのだと詳細図面と方法を求めた。
これに対して被告は、メーカーとの守秘義務を理由に開示しなかった。
裁判所は、全て文書化されている、これらのやり取りを承知しているはずである。証拠を出させず、いったん計画された証人尋問予定も却下し、現地見分も不要と却下したのも裁判所だ。その上で、原告に対して「証拠不十分」とは不当な判断だ。
被告が苦し紛れにか、論点そらしか、単純に無知だったのか不明だが、的外れな「JIS Z 8122を根拠にしている」との主張を事実認定すらせず隠ぺいして擁護、裁判所が(明示していないが)根拠としては認めるJIS Z 4812に基づく原告の批判を、被告に具体的証拠を開示を求めることもせず、「証拠不十分」で片付ける。
行政の決定を是として、住民の訴えを退ける結論ありきの、都合の良い事実認定=主張のつまみ食いで形を整える。
判決文だけを読んでいる限りでは、この判決の不当性は分からない。事実認定で、裁判所のストーリに合わない、つまり被告に都合の悪い部分は、被告、原告の主張を全てスルーしているからだ。
これを不当判決と言わずして何と言えるか。