「民の声新聞」で報道されましたー大崎放射能ごみ焼却6・10院内集会と官邸前デモ

6・10院内集会と官邸前デモが「民の声新聞」で報道されました。何も知らない人でも分かり易く丁寧にまとめられています。

画像をクリックすると「民の声新聞」に移動します。

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【報告】大崎放射能ごみ焼却住民訴訟・最高裁上告6・10院内集会と官邸前デモ

6月10日参院議員会館において、大崎放射能ごみ焼却住民訴訟・最高裁上告6・10院内集会と官邸前デモが行われました。集会は大崎放射能ごみ焼却住民訴訟原告団/同裁判支援の会の共催、放射能拡散に反対する会の支援により開かれました。会場手配は福島みずほ参議院議員事務所にご協力いただきました。ありがとうございます。

当日は原告代表、支援する会メンバー数人が早朝、仙台や古川から新幹線で国会へ向け出発。午前中に宮城県選出議員事務所を回り要請行動をした後、昼からの院内集会に臨むというものでした。

参院議員会館のリアル参加者が約30名、オンライン視聴者が約50名になりました。

ユープランの三輪さんが取材録画してアップしてくれましたので、下記から見ることができます。

サムネイルをクリックするとビデオが見られます。

松浦健太郎弁護士のプレゼン資料はこちらからDLできます。

草場裕之弁護士のプレゼン資料は上記松浦弁護士のプレゼン資料の後半部分です。

青木一政のプレゼン資料はこちらからDLできます。

芳川良一氏のプレゼン資料はこちらからDLできます。

途中、国会議員の方が参加しご挨拶を頂きました。参加された国会議員は以下の方です。

岩渕 友   参議院議員共産党
川田 龍平   参議院議員立憲民主党
福島みずほ   参議院議員社民党  

集会では最後に「集会アピール」を読み上げ確認しました。

終了後、参加者一同は  首相官邸前へ移動しリレートークとコールでのデモを行いました。

※オンライン参加者からのアンケートが来ています。個人情報を除いて紹介させていただきます。

 

 

 

 

 

 

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大崎放射能ごみ焼却住民訴訟・最高裁上告6・10院内集会(オンライン参加可能)

★拡散歓迎

チラシはこちらから6.10大崎院内集会チラシ

日 時:6月10日(火)13時30分~16時00分
会場:参院議員会館 B‐108 13:00~入館証配布します

宮城県大崎市放射能ごみ焼却住民訴訟は、2024年12月に仙台高裁が住民の請求を棄却するという不当判決を出しました。原告団はこれを不当として即日上告を決定しました。

 本訴訟は全国で行われている一般ごみ焼却施設における放射能ごみ焼却が不当であることを訴える全国で唯一の裁判です。最高裁への上告にあたり、全国にこの問題を広く訴えるために、国会議員会館にて院内集会と記者会見を行うものです。

当日のスケジュール
・13:00~ 参院議員会館ロビーにて受付(入館カードを渡します)
・13:30~ 集会開始
  阿部忠悦原告団長挨拶
  訴訟内容と争点・裁判経緯の説明他;草場裕之弁護士(予定)
  焼却施設からのセシウム微小粉塵漏れ実態:青木一政/ちくりん舎
  放射能ごみ県外焼却の実態報告等:芳川良一(予定)/大崎住民訴訟を支援する会
・14:50 休憩(10分)
・15:00 記者会見
   メディア記者からの質問と応答
   協力団体からのアピール等
・15:50 散会

ご参加については会場の都合により事前申し込みをお願いいたします。
☆会場参加 stopshokyakuf★yahoo.co.jp ★を@に変更して下さい。
  6・10院内集会参加申し込み としてお名前、連絡先をお知らせください。

☆ZOOMオンライン参加は下記のURLまたは
QRコードを読み取ってください
https://forms.gle/CCZd5LhMiNh6fEUD9
 

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飯舘村バイオマス発電所における火災発生と質問書・回答

飯舘村蕨平にあるバイオマス発電所(飯舘バイオパートナーズ:IBP)が2024年12月16日に火災を起こしました。

IBPは同日、同社HP上で火災の事実を発表、2025年3月14日に「営業運転を再開しました」として、「飯舘みらい発電所 設備火災の調査結果および対応について」という文書を発表しました。

しかし、この文書では火災原因の詳細が不明であり、再発防止対策も極めて不十分なものと考え、和田 央子(放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会 )、青木一政(NPO法人市民放射能監視センター(ちくりん舎)、糸長浩司(飯舘村放射能エコロジー研究会共同世話人、元日本大学教授)の3人の連名でIBP社に対しIBP社向け3月21日付け質問状を出しました。

「回答期間につきましては、文書による回答で誤解を生まないよう精査することを考えており、なるべく早くご回答するよう努めますが、申し訳ありませんが今しばらくお待ちいただければ幸いです」として1か月以上たった4月24日にご質問への回答(飯舘バイオパートナーズ)が来ました。

回答は1か月も「精査」したというものにしては非常に稚拙であり、また当方からの質問に正面から答えず、論点をずらした回答もあり、「このような事態を二度と繰り返さないよう今後も再発防止に努め、安全かつ安定した発電所運営に全力を尽くしてまいります」というIBPの姿勢を疑わせるものでありました。

よって、5月10日に再質問状をIBP社に送ると同時に、その内容を公開することとしました。
※再質問状の補足資料「技術的質問の簡潔なまとめ」はこちらから
※上記「簡潔なまとめ」参考資料(2023.12<オンラインセミナー>「福島第一原発汚染水被ばく事故で問われる東電の責任」青木プレゼン資料より抜粋)

今回は幸い4時間程度で鎮火に至りましたが、蕨平周辺は高濃度に汚染された山林が広がります。

岩手県大船渡市での山火事では出火から鎮火まで40日もかかり焼失面積は2900haと報道されています。
蕨平で万が一飛び火で、周辺の放射能汚染した山林に燃え広がった場合は、放射能再拡散の問題もあり、事態はさらに深刻になると予想されます。

IBP社にたいしては、今回の火災原因の事実と本質的問題を明らかにして、再発防止のための根本的対策と水平展開、予防対策を徹底し、今後、絶対に同様な火災を発生させないよう要望します。

 

 

 

 

 

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三鷹市議会で意見書可決 -「放射能汚染土」の再利用の中止・撤回を求める意見書

3月27日、三鷹市議会で「「放射能汚染土」の再利用の中止・撤回を求める意見書」が可決されました。環境省が進めようとしている、無謀で強引な放射能のばらまきに反対する多くの人々を勇気づけるものです。

内容についても、
・パブコメに多くの意見が寄せられたこと
・放射性物質は集中管理すべきであること
・再利用はその作業のすべての段階で、ちり、ほこりとともに放射性物質が拡散すること
・汚染土の利用場所や用途の制限がされていないこと
・将来的な土砂崩れ、災害等での放射性物質の危険性があること
・基準がダブルスタンダードになること
・「復興再生利用」には法的根拠がないこと
・問題が山積みのままで、未来の世代にツケを残すものであること
など、問題点を全て網羅したような素晴らしいものです。

三鷹市議会のタイムリーで良識ある意見書可決に敬意と感謝を込めてここに全文を紹介いたします。各地での活動に是非役立ててください。

※賛成13名(野村羊子・立憲・共産・維新・参政他)、反対12名(自民・公明・都ファ)

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ちくりん舎ニュース39号

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国民の圧倒的な反対意見に従い「除去土壌の復興再生利用」を撤回すべきですー「放射能拡散に反対する会」声明

※拡散歓迎

環境省は3月28日、「除去土壌の復興再生利用」に係る省令改正(案)等のパブコメ結果を発表すると共に、省令改正を同日公布、4月1日からの施行を決定しました。

「放射能拡散に反対する会」として声明を発出するとともに環境大臣宛てに送付しました。

2025年3月31日パブコメ結果に関する声明訂正(最終1)

2025年3月31日

環境大臣 浅尾慶一郎殿

国民の圧倒的な反対意見に従い、「除去土壌の復興再生利用」を撤回すべきです

 3月28日、環境省は「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見募集の結果、207,850件の意見が寄せられたと発表しました。ただし、「句読点、記号、改行も含め一字一句完全に一致した御意見を1件として整理した場合の意見数は8,277件であった」としています。環境省のやり方で「完全に一致した意見」を1件と数え、「ご意見に対する考え方(別紙)」にある賛成意見が7件(0.08%)のみであったとすれば、反対意見は実に8,270件(99.92%)に及びます[1]

 今回のパブコメに対する環境省の対応は全く不当です。パブコメで寄せられた多数の多面的な観点からの反対意見に対して誠実に正面から答えず、これまで環境省が実施してきたこと、説明してきたこと等をくりかえすのみです。

 せっかく福島県内各地から中間貯蔵施設に集め埋め立てた汚染土を、わざわざもう一度掘り出して全国各地にバラまこうという発想そのものが、圧倒的多数意見によって、危険をはらみ無駄遣いであると指摘されているのですから、環境省の意見を一方的におしつけるような「国民的理解醸成」は達成できておらず、この環境省令では除染土問題が解決できない現実をパブコメ結果が示しているのではないでしょうか。

環境省はこの際、まず公布したばかりの環境省令等を撤回し、パブコメ意見への回答を一つずつ精査して、新たな方針を検討すべきです。

放射能拡散に反対する会

[1] 環境省は「199,573 件(約96%)はこれら8,277 件の御意見と一字一句完全に一致した御意見でした」とし、「行政事務の適正な執行の妨げになり得る」とまで述べ(浅尾環境大臣3月28日記者会見)、問題の矮小化を図ろうとしています。今回の省令改正(案)等は極めてわかり難い形で提起され、パブコメを行う上での「手続き上の瑕疵」さえ疑われるものでした。内容の理解が難しい圧倒的多数の国民にとって、日常の生活時間を割いて省令の問題点の理解に努めようとしたうえで参考とする他の意見に同感なら同じ投稿をすることは、適正です。むしろ、そのようにしてもパブコメで意見を表明したいという国民の強い意思の反映であり、大臣は民意を尊重すべきです。

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【ビデオ・アーカイブその2】3・1緊急連続パブコメセミナー省令改正(案)パブコメ〆切り3日後に、今度は「2025年以降の進め方(案)」パブコメ発出の「怪」 を読み解く

3月1日パブコメセミナーの録画をyoutubeにアップしました。下記からご覧出来ます。

また和田央子さんの報告資料はこちらからDLできます。

青木の報告資料コメント一覧表はこちらからDLできます。

3月27日より若干議論が深まった部分があります。

パブコメ〆切りは3月4日24時です。最後のラストスパートで、もう1件でも2件でも投稿していただければ幸いです。頑張りましょう。

パブコメページはこちらから。

 

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【ビデオ・アーカイブ】2・27緊急連続パブコメセミナー省令改正(案)パブコメ〆切り3日後に、今度は「2025年以降の進め方(案)」パブコメ発出の「怪」 を読み解く

2月27日パブコメセミナーの録画をyoutubeにアップしました。下記からご覧出来ます。

また和田央子さんの報告資料はこちらからDLできます。

3月1日も19:30から2回目を行います。既に登録済みの方は同じzoomアドレスで御参加できます。

登録未だの方はこちらから登録してください。

 

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放射能拡散に反対する会:緊急連続パブコメセミナーのお知らせー省令改正(案)パブコメ〆切り3日後に、今度は「2025年以降の進め方(案)」パブコメ発出の「怪」 を読み解く

皆様、先日の環境省「汚染対処特措法省令案改正」に対するパブコメのご提出ありがとうござい ました。  

本会が受付番号で追跡したところ、締め切り直前の2月15日 23:59現在で127,926件の意見提出があったようです。

ところがこのパブコメ結果の発表もされないまま、汚染土再利用に関する新たなパブコメが始まっています。
「県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果と2025年度以降の進め方(案)(中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略 成果の取りまとめ)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240118&Mode=0

募集期間:2月19日~3月4日24時

★立て続けに本日2月21日、双葉町長が汚染土受入れを検討しているという報道がありました。
福島第1原発事故 双葉町、除染土再利用検討 国・県に通知 全国機運醸成狙う

◎そこで皆さまには緊急のお願いとお知らせとを致します。

【お願い】
あまりに唐突で募集期間の短いパブコメ自体にまずは期間延長の意見提出を してください!

 EX.「仕事や子育てをしながらでは資料を読み込むだけでも時間が  足りないのに2週間では短かすぎます。せめて30日にすべきです」

 EX.「専門家でも理解に苦しむほどわかり難い省令改正案のパブコメが終わってから、 『これまでの取組の成果等と2025年以降の進め方』

 を提示するとは、順番が逆ではあ りませんか? 出来るだけわかりやすく情報を明らかにしたうえで意見募集をすべきです」

 

【お知らせ】
「放射能拡散に反対する会」緊急・連続パブコメセミナー
省令改正(案)パブコメ〆切り3日後に、今度は「2025年以降の進め方(案)」パブコメ発出の「怪」 を読み解く  

どこがどのように問題か、要点をご説明し、皆さんからは(基本的なこと、こんがらがっていること等)もその都度質問して いただき、 ご一緒に考えながら、その場でパブコメを書けるように進めていきたい と思っています。  

・解説:和田央子さんを中心に「放射能拡散に反対する会」のメンバー    

 1回目2月27日(木)19:30~21:30    

 2回目3月1日(土) 19:30~21:30    

 ※いずれも同内容。Zoom配信・参加費無料。2回ご参加大歓迎!   

 パブコメセミナーのお申し込みは下記より↓ どうぞ 

 https://x.gd/WT2xk

 

 

 

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【シリーズ】ショートビデオ「汚染土再利用・省令改正パブコメ出そう」その3

その3「「処分」に「再生利用」はふくまれる?の巻」をリリースしました。
2分20秒です。是非ご覧ください。また転載大歓迎です。

その2,その1もあります。未だご覧になっていないかたは下記からどうぞ。

その2「汚染土再利用して大丈夫?の巻」

その1「汚染土再利用ってなに?の巻」。

 

 

 

 

 

パブコメページはこちらから。

 

 

 

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【汚染土再利用省令改正】「放射能拡散に反対する会」連続パブコメセミナーのご案内

環境省は、数々の多くの問題が山積する中、公聴会も開かず、多くの市民の反対を押し切って今春から全国での汚染土再利用を実施しようとしています。

パブコメであなたの意見を届けましょう。
本セミナーの中で、実際にパブコメを一緒に書いて送るところまでガイダンスします。

パブコメ書きたいけれど、なんて書いたらよいのか分からない・・・
汚染土問題難しそう・・・インターネットは不慣れだから・・・

こんな方はぜひご参加下さい。チラシはこちらからDLできます。

本セミナーはオンラインのみ。参加無料です。
前半は問題点をわかりやすく解説し、後半はみなさんと一緒にパブコメ送信にチャレンジします。

1回目2月9日(日)19:30~21:00

◆ 除染によって生じた汚染土再利用の問題点

解説:青木一政(NPO法人市民放射能監視センター(ちくりん舎)副理事長
/放射能拡散に反対する会)

◆ パブコメガイダンス:伏屋弓子(新宿代々木市民測定所/放射能拡散に反対する会)

 

2回目2月11日(火)19:30~21:00

◆ 汚染土再利用の法制度上の問題点

解説:和田央子(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会/放射能拡散に反対する会)

◆ パブコメガイダンス:伏屋弓子(新宿代々木市民測定所/放射能拡散に反対する会)

お申込み: https://forms.gle/fAv6oyX5jNxLyzDUA 

下記QRコードもご利用ください

主催:放射能拡散に反対する会

 

 

 

 

 

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汚染土再利用(除去土壌の復興再生利用)ー私たちのパブコメ(その2)(その3)

環境省が進めている汚染土再利用(除去土壌の復興再生利用)に関する省令改正パブコメ(〆切り2月15日24時)に、放射能拡散に反対する会の個人がそれぞれパブコメを投稿しました。

その2,その3が出来ましたので、ご紹介します。

私たちのパブコメ(改№2)

 私たちのパブコメ(№3)

またパブコメに投稿された方は是非とも、紹介がてらコメント欄に書き込み紹介お願いします。

記名、匿名、ニックネームでもかまいません。

パブコメのページはこちらです。

 

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【シリーズ】ショートビデオ「汚染土再利用・省令改正パブコメ出そう」その2

その2「汚染土再利用して大丈夫?の巻」をリリースしました。
3分30秒です。是非ご覧ください。また転載大歓迎です。

また、その1も編集を大幅レベルアップ改訂しました。合わせて見てください。

 

 

 

 

 

パブコメページはこちらから。

 

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ちくりん舎ニュース38号

ちくりん舎ニュース38号をアップしました。

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汚染土再利用(除去土壌の復興再生利用)ー私たちのパブコメ(その1)

環境省が進めている汚染土再利用(除去土壌の復興再生利用)に関する省令改正パブコメ(〆切り2月15日24時)に、放射能拡散に反対する会の個人がそれぞれパブコメを投稿しました。

皆さまのご参考までに、ご紹介します。いろいろな観点がありますので、そのヒントにして下さい。
パブコメは一人何件でもだすことができます。今後随時アップデイトしていきます。
私たちのパブコメ(1.26)

 

またパブコメに投稿された方は是非とも、紹介がてらコメント欄に書き込み紹介お願いします。

記名、匿名、ニックネームでもかまいません。

パブコメのページはこちらです。

 

 

 

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【シリーズ 】ショートビデオ「汚染土再利用・省令改正パブコメ出そう」その1

先に『みんなでパブコメを出そうー『放射能汚染土の再利用はやめてください!』 ページでパブコメのポイントを紹介しましたが、チラシだけでは分かり難いとの声がありましたので、導入用のショートビデオをシリーズで作っていくことにしました。転載歓迎です。

先ずはNo.1です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ投稿ページはこちらです。

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みんなでパブコメを出そうー『放射能汚染土の再利用はやめてください!』

環境省は、多くの反対の声を無視して汚染土の再利用を強行しようとしています。今の法律ではできないため、省令・告示案を発表し、パブリックコメントの募集を開始しました。福島第一原発事故で放射性物質に汚染された汚染土を、全国で道路の盛土などに利用する計画です。

あなたのまちに放射能汚染土がやってくるかも知れません。放射線被ばくはできるだけ少なくすべきところ、“多少の被ばくは受忍せよ“と言うことです。

パブコメで「被ばくしない権利」を主張しましょう

◆締切り  2月15日24時 意見は何回でも提出できます。

放射能拡散に反対する会は、汚染土再利用の問題点を分かり易くまとめたチラシをつくりました。あなたもこれを参考に、パブコメに挑戦してください。多くの反対意見で、環境省の暴走を止めましょう。


※イメージをクリックするとチラシがDLできます。印刷、配布はご自由にどうぞ。
※転載も歓迎です。

【問題1:放射性物質は集中管理が原則】

コメント例⇒
放射線はどんなに少なくても危険です。特に妊婦、乳幼児、子どもへの影響は甚大です。これ以上の被ばくを避けるためには放射性物質の集中管理が原則です。放射能汚染した土壌を「再生利用」と称して全国にばらまいてリスクを拡散させるべきではありません。

解説〕放射能から人を守るための大原則

【問題2:被ばく線量・影響の過小評価】

環境省は8,000Bq/kgの土壌を再利用しても追加被ばく線量は年間1mSv以下で、問題はないと主張しています。とんでもない! 除染当時、環境省がさかんに言っていたように「1mSvは安全と危険の境目(1mSv以下は安全)ではありません。」 

コメント例⇒
汚染の少ない地域に汚染土を持ってくること自体が放射能汚染の追加であり、さらに想定外の自然災害が多発している近年、汚染土が流出すれば回収できません。 放射能汚染された粉塵による内部被ばくも心配です。

〔解説〕 
 年1mSvでも70年続けば70mSv。ICRP(国際放射線防護委員会)の控えめな推定でも、がん死が10万人あたり350人増えます。これは発がん性化学物質の環境基準の350倍です。
 汚染土を再利用しようとすれば、福島にある中間貯蔵施設に埋め立てた汚染土を掘り起こし、運搬し、再生資材化の行程を経て、工事現場に運搬し、盛土にするなどの作業が必要になります。各段階で、土壌の放射性微小粒子の吸入を避けることはできません。粒子の大きさによっては肺の奥まで達し沈着する可能性もあります。また、微小粒子は相当な距離を移動するので住民も被ばくする危険があります。
 工事の作業者にはマスクも支給されません。環境省が年間1mSvまでは被ばくしないと主張しているのは、作業者が鉄板の上に乗って、年間労働時間の6割弱しか作業しない場合を想定しているからで、全く非現実的です。

【問題3:放射能基準のダブルスタンダード】

「原子炉等規制法」では、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものしか再利用できません。今回の環境省の告示案では除染で発生した8,000Bq/kg以下の放射能汚染土を再利用しようとしています。

コメント例⇒
「原子炉等規制法」では100Bq/kg以下を再利用の基準としているにも関わらず、環境大臣が定める告示だけで8,000Bq/kg以下の「除去土壌」なら再利用できると決めるのはおかしい。

〔解説〕
 「原子炉等規制法」は、原発敷地内で発生した放射性廃棄物を扱う際、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものは放射性物質として扱う必要がない(再利用できる)とし、これを超えたものはドラム缶で管理することとしており、今も原子力施設ではこの法律で運用されています。

 一方、福島原発事故後に制定された「放射性物質汚染対処特措法」は、緊急時の特例としてこの基準を80倍も緩め、8,000Bq/kgを一般ごみとして扱うこととし、私たちの生活圏の方が原子力施設よりも緩い規制となっています。今回の省令改正は、この特例を汚染土の再利用にまで拡大しようとするもので、法律違反です。なお、放射性セシウム137の場合、8,000Bq/kgから100Bq/kgに減衰するまでに190年かかります。

 

【問題4:「復興再生利用」には法的根拠がない】

放射性物質汚染対処特措法には「除染土の再生利用」の規定がありません。環境省は41条に書かれている「処分」に「再生利用」という意味が含まれていると主張しますが、言葉の誤魔化しです。

コメント例⇒
多くの専門家も「処分」の意味に「再生利用」は含まれないと指摘しています。国会の審議もせず、放射能汚染土「再生利用」ありきの強引な解釈によって進めるべきではありません。

〔解説〕
 「廃棄物処理法」では「分別、保管、収集、運搬、再生処分等の処理」とし、「再生」と「処分」を明確に分けています。「再生利用」というからには用途があり「処分」ではありません。事故直後に「原子力安全委員会」が公表した「廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」においても「再利用」と「処分」を分けています。法的根拠はなく、あるのは環境省の基本方針のみで「再生利用等を検討する必要がある」と書かれているに過ぎません。

【問題5:住民の声を聴かず、環境省が一方的に決めている】

コメント例⇒
最大の被害者は汚染土を持ちこまれる全国各地の住民と作業者です。国会の議論や住民との熟議も経ず、拙速に省令案作成・パブコメ手続きを進めることは許されません。

〔解説〕 
 環境省は、こうした様々な問題指摘には応えず、住民と話し合って最善の方策を探るのではなく、「理解醸成」と称して汚染土再利用を住民に押しつけてきました。福島県内での実証事業による作業員の被ばく実態も明らかにされていません。一方で住民の強い反対により福島県二本松市の実証事業は撤回、埼玉県所沢市、東京都新宿御苑では中断しています。昨年発表されたIAEA(国際原子力機関)の最終報告書でも、住民らとの協議の場を設けることが重視されていますが、今回の省令案・告示案には何ら反映されていません。

被ばくを避ける権利は誰にもある基本的人権です。
被ばくを避ける権利を行使し、汚染土の再利用に反対します。

◆意見提出方法  電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240105&Mode=0 
にアクセス、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」の左□にチェック。一番下の「意見入力へ」をクリック。

言いたいことを「提出意見」に2000字未満で書き、「内容確認」→提出→控えを保存→PC等に保存。

住所氏名など個人情報は任意。コピペするのが安全。字数を超えたら分割して出すことも可。

どうしても送れない場合は印刷して郵送。〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省環境再生・資源循環局環境再生施設整備担当参事官室 パブリックコメント担当 宛て

◎パブコメの最初に「復興再生利用に反対します」と書きましょう。

問い合わせ等は:放射能拡散に反対する会 連絡先:finnovawatch@gmail.com 

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【大崎市放射能ごみ焼却住民訴訟】仙台高裁で不当判決ー放射能汚染基準の80倍緩和の恒久化先取り

12月25日、仙台高裁において大崎市放射能汚染廃棄物一斉焼却住民訴訟の判決言い渡しがありました。

結論から言えば、単に地裁の不当判決を踏襲、住民の訴えを棄却しただけでなく、地裁判決を補足強化し、あからさまに現状追認、原発推進、ひいては現体制擁護の判決だということです。本判決は放射能汚染廃棄物のクリアランスレベル(汚染物として取り扱わなくてよい基準)100Bq/kgを80倍にも緩め、8000Bq/kg以下であれば実質的に一般廃棄物と同様な取り扱いで良いとする汚染対処特措法を恒久化させるという意味を持ちます。8000Bq/kg以下であれば放射性廃棄物がいくらあろうと、それに取り囲まれた生活・被ばくは忍従せよという原発推進派にとって極めて都合の良い宣言文のような判決です。「被ばくはできるだけ少なく」から「ある程度の被ばくは我慢しろ」という大転換の先取り判決と言えます。

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以下、その要点を紹介します。

 

(1)焼却ありき、放射能ごみ処分のためには低線量被ばくは受忍すべきという、恐ろしい被ばく認識

 高裁判決の原発推進、現体制擁護の偏った姿勢は、争点の一つであった人格権侵害(放射能ごみ焼却により、被ばくの健康生命に対する危険性に不安を抱え続けてしなければならないこと)についての判決文に端的に表れています。

 判決文は「特措法(汚染対処特措法:筆者注)により基準を大幅に緩和し、8000Bq /kg以下の汚染廃棄物を一般の廃棄物と同様に焼却することを可能とした取り扱いに対し、原発事故の被害者というべき住民が不安を覚えることは当然」「本試験焼却により、・・セシウム137が相当程度排出される可能性は否定できず、これが拡散することによって周辺地域の住民に健康被害をもたらす抽象的な危険(太字は筆者、以下同じ)があることまでは否定し難い」などと一見、住民に寄り添ったかのような表現をしています。

 しかし、その直後にあいまいな根拠(後述)で「現実に排出される放射性物質は、年1mSv以下という基準を下回ることが予見されており」「実際にも本件試験焼却前後の空間線量にも有意な差は見受けられなかったことからすれば、本試験焼却は、周辺住民に健康被害が発生する具体的な危険性を生じさせるものではなかった」と主張しています。いうまでもなく、低線量被ばくの危険性、特に内部被ばくの危険性はがんや白血病の発生率の上昇、乳幼児複雑心奇形の増加、乳児死亡率の上昇、循環器系疾患の増加、免疫低下による各種疾患の増加、体内の活性酸素増加による老化現象の促進などが報告されています。1年間の試験焼却での空間線量の評価だけで「具体的な危険性がない」というのは、放射線による急性障害が出ない限りは問題ないということと実質同じ意味になり、あまりにも乱暴な結論です。

 その上で、判決文は、「控訴人らが主張する本件試験焼却による健康被害については・・様々な事情を比較衡量したとき、社会生活上受忍すべき限度を超えると言える具体的な危険性があるものであったとは言えない」として、平穏生活権を侵害していないと結論しています。極論すれば放射線被ばくによる急性障害が出ない限りは、被ばくは「受忍すべき」ということになります。

(2)汚染対処特措法により汚染廃棄物基準を従来の80倍に緩めた点を強調、一方で政府の同法施行3年後の見直しの不履行は不問に

 高裁判決では、「認定事実」において汚染対処特措法が制定された経緯や、8000Bq/kg以下の汚染廃棄物は一般廃棄物と同様の扱いにしたことの仔細を「補正」として一審判決の該当記述を全面的に差し換えました。一方で、この汚染対処特措法の附則で、政府は施行後三年を経過した場合に検討を加え「所要の措置を講ずる」、「放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い」「法制の整備その他の所要の措置を講ずる」とされているにもかかわらず、政府は何もやっていないことについての言及はありません。現状追認、行政擁護、政府与党をはじめとする原発推進派の意向を先取り、法の番人としての司法の役割を投げ捨てたものとしか言いようがありません。

(3)汚染廃棄物処理が進まない実態を仔細に説明、一般ごみとの「混焼」処理を強調、反対する原告らを言外に「非国民」扱い

 高裁判決は「事実認定」において、(2)で述べた他、更に全面差し替え箇所があります。そこでは「汚染対処特措法および同施行規則に基づき8000Bq/kg以下の廃棄物については通常の処置方法でも、周辺住民、作業員ともに、その被ばく線量が・・年間1mSvを下回るものとして、市町村で安全に処理できるものという扱いになった」と強調しています。それにも関わらず、処理が進まない実態のなかで、宮城県が環境省の協力で一般ごみとの「混焼」による処理を決めた経緯を説明、それに本件組合を構成する各地方公共団体が同意したと説明しています。

※表現が不正確だったため下線部を修正しました。2024.1.6

 一般ごみと「混焼」したからと言って、放射能は分解されず、飛灰には濃縮されて高濃度になり、バグフィルタからの微小なセシウム粉じん漏れや焼却灰の管理型処分場(一般ごみと同じ)への持ち込みに、住民が安全性への懸念を持つことは当然です。わざわざこうした経緯を仔細に差し替え説明することで、それに危惧を持ち裁判で争う住民は社会性のない、自己主張をする特殊な人間であるかのような印象を持たせます。

(4)根拠薄弱な安全性の主張、原告らのリネン吸着法や尿検査結果について無視

 高裁判決は放射能ごみ焼却の安全性の部分でも「従来の基準とされていた100Bq/kgを大幅に変更したものであるから、・・控訴人らが、新たな不安を覚えることは当然」などと、一見、原告らに寄り添った表現をしている部分があります。しかしこれはリップサービスとも言えるもので、これに惑わされてはなりません。判決は原告らが提出した、リネン吸着法による3焼却炉(玉造、中央、東部各クリーンセンター:以下CC)周辺の秋・冬・夏の風向きによるセシウム微小粉じん漏れを示すデータ、玉造CC風下住民の尿検査による内部被ばくデータ、玉造CC稼働中の公定法(環境省が定めた排ガス測定法)の時間延長によるセシウム粉じん漏れデータ、玉造CCの老朽化による稼働停止後の、リネン吸着法結果の大幅低下、同住民の尿検査による内部被ばく状態の低下データ等を全て「焼却により不溶性の放射性物質が飛散していることや、飛散した放射性物質が人体に影響を及ぼす程度の濃度で飛散していることを適格に示す証拠はない」として一蹴しています。

 一方で、判決が焼却の安全性の根拠としているのは、①環境省や国立環境研による福島県内外の焼却炉によるセシウム除去率調査や、②福島県の仮設焼却炉2箇所で調査した結果をまとめた国立環境研のいわゆる「大迫論文」に過ぎなせん。①はバグフィルタがセシウムを99.9%捕捉するということを客観的に裏付けるデータ等の添付、引用はありません。②は福島県内の仮設焼却炉2箇所(具体的施設不明)での電子式インパクタによる分析結果ですが、バグフィルタは、数百本もの沪布ユニットで構成されるそれ自体複雑なプラントともいえるものですから、設備の設計、建設時の施工状態、保守状態、老朽化等により、その設備能力は大きく異なることは自明であり、仮に②の大迫論文結果(その論文自体の問題点はここでは割愛する)が正しいとしても、それが、全てのバグフィルタの能力を保証するものでないことは自明です。実際に原告らが実施した玉造CCでの稼働中の公定法(時間延長による検出下限を大幅に低下させた)では、大迫論文の3倍(3号炉)から13倍(4号炉)の粉じん漏れを検出しました。

 判決文が「本試験焼却は・・混焼による処理の安全性を確認するために実施したものである」(判決文10p 「5 本件指定基準及び本件試験焼却の安全性について」)というのであれば尚更、原告らが提出した数々の、調査結果について、真摯に検討すべきであることは明らかです。しかし、見米正裁判長らは、原告らが要求した証人尋問を頑なに拒み、一方で「適格に示す証拠はない」と結論していることは、最初から政府環境省方針や被告らを擁護する偏った姿勢であったことを明らかにしています。

 特に30年という長い半減期を持つセシウム137が問題になっているのですから約1年間の試験焼却中と直後のデータだけでは決定的に不足です。それで良しとするのは、それこそ「希釈して薄めれば良い」という原発推進派の考え方そのものです。長半減期の核種は地球環境と人間を含む全ての動植物に蓄積し濃縮します。高裁裁判官の誰一人として、この程度のことに気付かず2020年から2年間の本焼却を経て、玉造CCが稼働停止になった後の変化まで調査した、原告の証拠資料に目を向けようともしない姿勢は批判されるべきものです。

※原告が裁判所に提出したバグフィルタ漏れ、周辺住民の尿検査結果等の一連の調査結果を報告集会でプレゼンしました。資料はこちらからDLできます。

(5)覚書・申し合わせについての形式的判断は基本的に変わらず

 高裁判決は、地元住民組織と被告らが交わした覚書、申し合わせ違反について、詭弁とも言える地裁判決の決定を基本的に引き継ぎました。これは既に地裁判決で批判していますので、そちらをご覧ください。

このような不当な判決に、控訴人団・弁護団は速やかに上告の意思を表明した声明を出しました。

汚染水の海洋放出、汚染土の再利用、放射能ごみ焼却、汚染木を燃料とするバイオマス発電を止めるために、放射能バラマキを止めるために、引き続き、大崎放射能ごみ焼却住民訴訟に注目し、支援していきましょう。

2024.12.31 
青木一政

 

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大気浮遊塵中のセシウム濃度推移グラフ

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