田村バイオマス訴訟原告団が控訴した。記事では分かり難いが被告は「国内最高レベルの安全対策として」HEPAフィルタ設置したと主張するが「その規格はJIS Z 8122に基づく」と主張した。ところがこれは一般のクリーンルーム用規格であり、その適用範囲に「放射能の問題は含まない」と書かれている。放射能対策排ガス用はJIS Z 4812。原告はこれをもとに問題点を指摘した。ところが地裁判決文ではHEPAフィルタはJIS規格があり放射能を「捕捉できないものであるとは認められない」と書いてある。被告が、放射能対策用でない、原告はバイオマス発電施設を原発施設と勘違いしていると、延々と論陣をはったのに、それは無視するの?
この裁判長、昨年の4月に交替したばかり。それ以前の論争の双方の主張をちゃんと読んでないに違いない。いいかげんすぎるよ!
原告は田村市在住でご高齢の方が中心。仙台へ出かけるのも大変だが、こんな判決は許せないと控訴に踏み切った。
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