1月25日仙台高裁において大崎放射能ごみ焼却住民訴訟控訴審の第1回法廷が開かれました。
控訴理由書はこちらからDLできます。
この第1回法廷での最大の焦点は、第1審判決が「放射性微粒子の拡散により住民の平穏生活件が侵されているという主張に対しては、環境省やICRPの主張を鵜呑みにして権威にすがって棄却。原告が主張した放射性微粒子の吸入による内部被ばくの危険性についての科学論争には、踏み込むことを避けた」点について、矢ケ崎克馬琉球大名誉教授と青木一政ちくりん舎副理事長の証人尋問を実現させることにありました。
冒頭で原告弁護団代表の松浦弁護士が控訴理由書を説明。第1審が形式的判断で原告主張内容にほとんど踏み込まず、事実上の門前払い判決であったことを批判しました。その上で矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授と私の証人尋問申請をしました。
小林久起裁判長はこれについて、被告側の意見を聞いた後(もちろん不要と主張)、「裁判所としても証人尋問は不要と考えている」と発言。一瞬、傍聴席からざわざわと驚きと落胆と怒りの混じった様な反応が起こりました。
すかさず原告弁護団が次々と発言し、色々な観点から証人尋問の必要性を次々に述べました。小林裁判長はさすがにこのまま閉廷とは行かず、裁判官で合議するとして一旦法廷から退席しました。約30分くらい異例に長い合議が続きました。その間、傍聴席からは「なぜ証人尋問をしないのか」「尋問が不要とだといる理由は何か」「裁判所は原告が明らかにした焼却炉煤塵漏れを理解しているのか」などと不満や不安の声が飛び交いました。
長い長い合議の後、再度登壇した小林裁判長は再び「証人尋問の必要はないと考える」と発言。しかし発言はそれだけでは終わりませんでした。概略、以下のような発言が裁判長から述べられました。
ーー本審としては、第1審の様な形式的、外形的な判断枠組みは維持出来ないと考えている。除染特措法の8000ベクレルが事故直後の除染実施のための緊急避難的なものであった経緯や、地元住民との「申し合わせ」、「協定書」締結時は放射能が撒き散らされるという予想はつかなかったし、「重金属等」と「等」の文言が入っていること。被告側も煤塵が漏れていないとは主張していないことなど。また原告側の証拠が十分提示されていることから、新たな判断枠組みで判決をしたいーー
実質的な結審宣言です。原告弁護団は、それでは判決までにもう一度、これまでの主張と証拠を整理した文書を出したいと発言。3月末にその文書提出、その後、6月6日15時から判決するとして閉廷しました。
さて、この小林久起裁判長の一見原告に寄り添った様な発言をどうとらえたら良いのか。裁判長のこの様な心証発言と言うのは異例なことらしい。仙台高裁の中では「気骨ある」人という評判や、今年で定年退職を迎えるので裁判を長引かせたくないのではないかという期待の一方、リップサービスでまた裏切られるのか、という不安もある。
法廷後の報告集会で原告団長阿部忠悦氏から「判決まで半年近くある。裁判所への要請行動などできることをやっていきたい」との決意表明がありました。
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大崎住民訴訟の皆さん方頑張っておられることを心強く感じています。控訴審が1回で結審とは驚きましたが裁判長の言動に左右されずに最後まで主張を押し通して裁判官の心を揺さぶって下さい。 田村市 久住