みんなでパブコメを出そうー『放射能汚染土の再利用はやめてください!』

環境省は、多くの反対の声を無視して汚染土の再利用を強行しようとしています。今の法律ではできないため、省令・告示案を発表し、パブリックコメントの募集を開始しました。福島第一原発事故で放射性物質に汚染された汚染土を、全国で道路の盛土などに利用する計画です。

あなたのまちに放射能汚染土がやってくるかも知れません。放射線被ばくはできるだけ少なくすべきところ、“多少の被ばくは受忍せよ“と言うことです。

パブコメで「被ばくしない権利」を主張しましょう

◆締切り  2月15日24時 意見は何回でも提出できます。

放射能拡散に反対する会は、汚染土再利用の問題点を分かり易くまとめたチラシをつくりました。あなたもこれを参考に、パブコメに挑戦してください。多くの反対意見で、環境省の暴走を止めましょう。


※イメージをクリックするとチラシがDLできます。印刷、配布はご自由にどうぞ。
※転載も歓迎です。

【問題1:放射性物質は集中管理が原則】

コメント例⇒
放射線はどんなに少なくても危険です。特に妊婦、乳幼児、子どもへの影響は甚大です。これ以上の被ばくを避けるためには放射性物質の集中管理が原則です。放射能汚染した土壌を「再生利用」と称して全国にばらまいてリスクを拡散させるべきではありません。

解説〕放射能から人を守るための大原則

【問題2:被ばく線量・影響の過小評価】

環境省は8,000Bq/kgの土壌を再利用しても追加被ばく線量は年間1mSv以下で、問題はないと主張しています。とんでもない! 除染当時、環境省がさかんに言っていたように「1mSvは安全と危険の境目(1mSv以下は安全)ではありません。」 

コメント例⇒
汚染の少ない地域に汚染土を持ってくること自体が放射能汚染の追加であり、さらに想定外の自然災害が多発している近年、汚染土が流出すれば回収できません。 放射能汚染された粉塵による内部被ばくも心配です。

〔解説〕 
 年1mSvでも70年続けば70mSv。ICRP(国際放射線防護委員会)の控えめな推定でも、がん死が10万人あたり350人増えます。これは発がん性化学物質の環境基準の350倍です。
 汚染土を再利用しようとすれば、福島にある中間貯蔵施設に埋め立てた汚染土を掘り起こし、運搬し、再生資材化の行程を経て、工事現場に運搬し、盛土にするなどの作業が必要になります。各段階で、土壌の放射性微小粒子の吸入を避けることはできません。粒子の大きさによっては肺の奥まで達し沈着する可能性もあります。また、微小粒子は相当な距離を移動するので住民も被ばくする危険があります。
 工事の作業者にはマスクも支給されません。環境省が年間1mSvまでは被ばくしないと主張しているのは、作業者が鉄板の上に乗って、年間労働時間の6割弱しか作業しない場合を想定しているからで、全く非現実的です。

【問題3:放射能基準のダブルスタンダード】

「原子炉等規制法」では、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものしか再利用できません。今回の環境省の告示案では除染で発生した8,000Bq/kg以下の放射能汚染土を再利用しようとしています。

コメント例⇒
「原子炉等規制法」では100Bq/kg以下を再利用の基準としているにも関わらず、環境大臣が定める告示だけで8,000Bq/kg以下の「除去土壌」なら再利用できると決めるのはおかしい。

〔解説〕
 「原子炉等規制法」は、原発敷地内で発生した放射性廃棄物を扱う際、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものは放射性物質として扱う必要がない(再利用できる)とし、これを超えたものはドラム缶で管理することとしており、今も原子力施設ではこの法律で運用されています。

 一方、福島原発事故後に制定された「放射性物質汚染対処特措法」は、緊急時の特例としてこの基準を80倍も緩め、8,000Bq/kgを一般ごみとして扱うこととし、私たちの生活圏の方が原子力施設よりも緩い規制となっています。今回の省令改正は、この特例を汚染土の再利用にまで拡大しようとするもので、法律違反です。なお、放射性セシウム137の場合、8,000Bq/kgから100Bq/kgに減衰するまでに190年かかります。

 

【問題4:「復興再生利用」には法的根拠がない】

放射性物質汚染対処特措法には「除染土の再生利用」の規定がありません。環境省は41条に書かれている「処分」に「再生利用」という意味が含まれていると主張しますが、言葉の誤魔化しです。

コメント例⇒
多くの専門家も「処分」の意味に「再生利用」は含まれないと指摘しています。国会の審議もせず、放射能汚染土「再生利用」ありきの強引な解釈によって進めるべきではありません。

〔解説〕
 「廃棄物処理法」では「分別、保管、収集、運搬、再生処分等の処理」とし、「再生」と「処分」を明確に分けています。「再生利用」というからには用途があり「処分」ではありません。事故直後に「原子力安全委員会」が公表した「廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」においても「再利用」と「処分」を分けています。法的根拠はなく、あるのは環境省の基本方針のみで「再生利用等を検討する必要がある」と書かれているに過ぎません。

【問題5:住民の声を聴かず、環境省が一方的に決めている】

コメント例⇒
最大の被害者は汚染土を持ちこまれる全国各地の住民と作業者です。国会の議論や住民との熟議も経ず、拙速に省令案作成・パブコメ手続きを進めることは許されません。

〔解説〕 
 環境省は、こうした様々な問題指摘には応えず、住民と話し合って最善の方策を探るのではなく、「理解醸成」と称して汚染土再利用を住民に押しつけてきました。福島県内での実証事業による作業員の被ばく実態も明らかにされていません。一方で住民の強い反対により福島県二本松市の実証事業は撤回、埼玉県所沢市、東京都新宿御苑では中断しています。昨年発表されたIAEA(国際原子力機関)の最終報告書でも、住民らとの協議の場を設けることが重視されていますが、今回の省令案・告示案には何ら反映されていません。

被ばくを避ける権利は誰にもある基本的人権です。
被ばくを避ける権利を行使し、汚染土の再利用に反対します。

◆意見提出方法  電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240105&Mode=0 
にアクセス、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」の左□にチェック。一番下の「意見入力へ」をクリック。

言いたいことを「提出意見」に2000字未満で書き、「内容確認」→提出→控えを保存→PC等に保存。

住所氏名など個人情報は任意。コピペするのが安全。字数を超えたら分割して出すことも可。

どうしても送れない場合は印刷して郵送。〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省環境再生・資源循環局環境再生施設整備担当参事官室 パブリックコメント担当 宛て

◎パブコメの最初に「復興再生利用に反対します」と書きましょう。

問い合わせ等は:放射能拡散に反対する会 連絡先:finnovawatch@gmail.com 

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【大崎市放射能ごみ焼却住民訴訟】仙台高裁で不当判決ー放射能汚染基準の80倍緩和の恒久化先取り

12月25日、仙台高裁において大崎市放射能汚染廃棄物一斉焼却住民訴訟の判決言い渡しがありました。

結論から言えば、単に地裁の不当判決を踏襲、住民の訴えを棄却しただけでなく、地裁判決を補足強化し、あからさまに現状追認、原発推進、ひいては現体制擁護の判決だということです。本判決は放射能汚染廃棄物のクリアランスレベル(汚染物として取り扱わなくてよい基準)100Bq/kgを80倍にも緩め、8000Bq/kg以下であれば実質的に一般廃棄物と同様な取り扱いで良いとする汚染対処特措法を恒久化させるという意味を持ちます。8000Bq/kg以下であれば放射性廃棄物がいくらあろうと、それに取り囲まれた生活・被ばくは忍従せよという原発推進派にとって極めて都合の良い宣言文のような判決です。「被ばくはできるだけ少なく」から「ある程度の被ばくは我慢しろ」という大転換の先取り判決と言えます。

高裁判決はこちらからDLできます
地裁判決はこちらからDLできます

以下、その要点を紹介します。

 

(1)焼却ありき、放射能ごみ処分のためには低線量被ばくは受忍すべきという、恐ろしい被ばく認識

 高裁判決の原発推進、現体制擁護の偏った姿勢は、争点の一つであった人格権侵害(放射能ごみ焼却により、被ばくの健康生命に対する危険性に不安を抱え続けてしなければならないこと)についての判決文に端的に表れています。

 判決文は「特措法(汚染対処特措法:筆者注)により基準を大幅に緩和し、8000Bq /kg以下の汚染廃棄物を一般の廃棄物と同様に焼却することを可能とした取り扱いに対し、原発事故の被害者というべき住民が不安を覚えることは当然」「本試験焼却により、・・セシウム137が相当程度排出される可能性は否定できず、これが拡散することによって周辺地域の住民に健康被害をもたらす抽象的な危険(太字は筆者、以下同じ)があることまでは否定し難い」などと一見、住民に寄り添ったかのような表現をしています。

 しかし、その直後にあいまいな根拠(後述)で「現実に排出される放射性物質は、年1mSv以下という基準を下回ることが予見されており」「実際にも本件試験焼却前後の空間線量にも有意な差は見受けられなかったことからすれば、本試験焼却は、周辺住民に健康被害が発生する具体的な危険性を生じさせるものではなかった」と主張しています。いうまでもなく、低線量被ばくの危険性、特に内部被ばくの危険性はがんや白血病の発生率の上昇、乳幼児複雑心奇形の増加、乳児死亡率の上昇、循環器系疾患の増加、免疫低下による各種疾患の増加、体内の活性酸素増加による老化現象の促進などが報告されています。1年間の試験焼却での空間線量の評価だけで「具体的な危険性がない」というのは、放射線による急性障害が出ない限りは問題ないということと実質同じ意味になり、あまりにも乱暴な結論です。

 その上で、判決文は、「控訴人らが主張する本件試験焼却による健康被害については・・様々な事情を比較衡量したとき、社会生活上受忍すべき限度を超えると言える具体的な危険性があるものであったとは言えない」として、平穏生活権を侵害していないと結論しています。極論すれば放射線被ばくによる急性障害が出ない限りは、被ばくは「受忍すべき」ということになります。

(2)汚染対処特措法により汚染廃棄物基準を従来の80倍に緩めた点を強調、一方で政府の同法施行3年後の見直しの不履行は不問に

 高裁判決では、「認定事実」において汚染対処特措法が制定された経緯や、8000Bq/kg以下の汚染廃棄物は一般廃棄物と同様の扱いにしたことの仔細を「補正」として一審判決の該当記述を全面的に差し換えました。一方で、この汚染対処特措法の附則で、政府は施行後三年を経過した場合に検討を加え「所要の措置を講ずる」、「放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い」「法制の整備その他の所要の措置を講ずる」とされているにもかかわらず、政府は何もやっていないことについての言及はありません。現状追認、行政擁護、政府与党をはじめとする原発推進派の意向を先取り、法の番人としての司法の役割を投げ捨てたものとしか言いようがありません。

(3)汚染廃棄物処理が進まない実態を仔細に説明、一般ごみとの「混焼」処理を強調、反対する原告らを言外に「非国民」扱い

 高裁判決は「事実認定」において、(2)で述べた他、更に全面差し替え箇所があります。そこでは「汚染対処特措法および同施行規則に基づき8000Bq/kg以下の廃棄物については通常の処置方法でも、周辺住民、作業員ともに、その被ばく線量が・・年間1mSvを下回るものとして、市町村で安全に処理できるものという扱いになった」と強調しています。それにも関わらず、処理が進まない実態のなかで、宮城県が環境省の協力で一般ごみとの「混焼」による処理を決めた経緯を説明、それに本件組合を構成する各地方公共団体が同意したと説明しています。

※表現が不正確だったため下線部を修正しました。2024.1.6

 一般ごみと「混焼」したからと言って、放射能は分解されず、飛灰には濃縮されて高濃度になり、バグフィルタからの微小なセシウム粉じん漏れや焼却灰の管理型処分場(一般ごみと同じ)への持ち込みに、住民が安全性への懸念を持つことは当然です。わざわざこうした経緯を仔細に差し替え説明することで、それに危惧を持ち裁判で争う住民は社会性のない、自己主張をする特殊な人間であるかのような印象を持たせます。

(4)根拠薄弱な安全性の主張、原告らのリネン吸着法や尿検査結果について無視

 高裁判決は放射能ごみ焼却の安全性の部分でも「従来の基準とされていた100Bq/kgを大幅に変更したものであるから、・・控訴人らが、新たな不安を覚えることは当然」などと、一見、原告らに寄り添った表現をしている部分があります。しかしこれはリップサービスとも言えるもので、これに惑わされてはなりません。判決は原告らが提出した、リネン吸着法による3焼却炉(玉造、中央、東部各クリーンセンター:以下CC)周辺の秋・冬・夏の風向きによるセシウム微小粉じん漏れを示すデータ、玉造CC風下住民の尿検査による内部被ばくデータ、玉造CC稼働中の公定法(環境省が定めた排ガス測定法)の時間延長によるセシウム粉じん漏れデータ、玉造CCの老朽化による稼働停止後の、リネン吸着法結果の大幅低下、同住民の尿検査による内部被ばく状態の低下データ等を全て「焼却により不溶性の放射性物質が飛散していることや、飛散した放射性物質が人体に影響を及ぼす程度の濃度で飛散していることを適格に示す証拠はない」として一蹴しています。

 一方で、判決が焼却の安全性の根拠としているのは、①環境省や国立環境研による福島県内外の焼却炉によるセシウム除去率調査や、②福島県の仮設焼却炉2箇所で調査した結果をまとめた国立環境研のいわゆる「大迫論文」に過ぎなせん。①はバグフィルタがセシウムを99.9%捕捉するということを客観的に裏付けるデータ等の添付、引用はありません。②は福島県内の仮設焼却炉2箇所(具体的施設不明)での電子式インパクタによる分析結果ですが、バグフィルタは、数百本もの沪布ユニットで構成されるそれ自体複雑なプラントともいえるものですから、設備の設計、建設時の施工状態、保守状態、老朽化等により、その設備能力は大きく異なることは自明であり、仮に②の大迫論文結果(その論文自体の問題点はここでは割愛する)が正しいとしても、それが、全てのバグフィルタの能力を保証するものでないことは自明です。実際に原告らが実施した玉造CCでの稼働中の公定法(時間延長による検出下限を大幅に低下させた)では、大迫論文の3倍(3号炉)から13倍(4号炉)の粉じん漏れを検出しました。

 判決文が「本試験焼却は・・混焼による処理の安全性を確認するために実施したものである」(判決文10p 「5 本件指定基準及び本件試験焼却の安全性について」)というのであれば尚更、原告らが提出した数々の、調査結果について、真摯に検討すべきであることは明らかです。しかし、見米正裁判長らは、原告らが要求した証人尋問を頑なに拒み、一方で「適格に示す証拠はない」と結論していることは、最初から政府環境省方針や被告らを擁護する偏った姿勢であったことを明らかにしています。

 特に30年という長い半減期を持つセシウム137が問題になっているのですから約1年間の試験焼却中と直後のデータだけでは決定的に不足です。それで良しとするのは、それこそ「希釈して薄めれば良い」という原発推進派の考え方そのものです。長半減期の核種は地球環境と人間を含む全ての動植物に蓄積し濃縮します。高裁裁判官の誰一人として、この程度のことに気付かず2020年から2年間の本焼却を経て、玉造CCが稼働停止になった後の変化まで調査した、原告の証拠資料に目を向けようともしない姿勢は批判されるべきものです。

※原告が裁判所に提出したバグフィルタ漏れ、周辺住民の尿検査結果等の一連の調査結果を報告集会でプレゼンしました。資料はこちらからDLできます。

(5)覚書・申し合わせについての形式的判断は基本的に変わらず

 高裁判決は、地元住民組織と被告らが交わした覚書、申し合わせ違反について、詭弁とも言える地裁判決の決定を基本的に引き継ぎました。これは既に地裁判決で批判していますので、そちらをご覧ください。

このような不当な判決に、控訴人団・弁護団は速やかに上告の意思を表明した声明を出しました。

汚染水の海洋放出、汚染土の再利用、放射能ごみ焼却、汚染木を燃料とするバイオマス発電を止めるために、放射能バラマキを止めるために、引き続き、大崎放射能ごみ焼却住民訴訟に注目し、支援していきましょう。

2024.12.31 
青木一政

 

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大気浮遊塵中のセシウム濃度推移グラフ

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【論文】「南相馬住民の尿検査による内部被曝調査と土壌粉塵吸入による影響」が環境放射能研究会Proceedingsに掲載されました

12月19日、第25回環境放射能研究会の論文集Proceedingsに「南相馬住民の尿検査による内部被曝調査と土壌粉塵吸入による影響」が掲載されました。

環境放射能研究会は主催:高エネルギー加速器研究 機構 放射線科学センタ,日本放射化学会 α放射体・環境放射能部会、共催:日本原子力学会 保健物理・環境科学部会、日本放射線影響学会,日本放射線安全管理学会 によるもので毎年3月に開催されています。そこでの口頭発表後、論文化、査読を経て掲載されるものです。

放射線防護に関わる「権威」ある研究会論集に本論文が掲載されたことの意味は大変大きいと考えております。12月17日の汚染土再利用反対の院内集会での小生のプレゼンもこの研究に基礎づけられています。

本論文の抜き刷り版はこちらからDLできます。

小論の「はじめに」および「謝辞」の部分をここに紹介します。

1.はじめに
福島原発事故を起因とする放射性Cs 摂取による内部被曝については、山菜、野生キノコ等極めて
高い食品についての情報は一般的に理解されており、コントロールも比較的容易であるが、土壌
粉塵の再浮遊と吸入摂取による影響がどの程度のものであるか、という点について実証的な研究
やデータはほとんどない。コントロールも難しく、慢性摂取状態になることが予想されることから、
詳細な調査が必要である。
我々は既に2014 年に避難指示が解除された南相馬市原町区西部地域の住民の尿検査による内部
被曝実態調査を2017 年から2021 年にかけて実施した。その結果、対照群である西日本
(兵庫県、福岡県)住民と比べ、明らかに内部被曝している実態を明らかにした[1]。しかしこの
調査では、その要因である食品摂取、大気中粉塵の吸入の程度などは明らかでなく課題として残
された。今回、同地域住民を対象に、食品中のCs 摂取および大気中粉塵と内部被曝影響の関係に
ついて調査を行った中で,大気中のCs 粉塵の吸入による影響が無視できないことが判明した。
福島原発事故から13 年が経過し、避難指示区域は既に全て解除され、帰還困難区域においても
特定復
興再生拠点として避難指示の解除が始まっている。この解除基準は、「除染により放射線量
が概ね5 年以
内に避難指示解除に支障ない基準以下に低減」というものであり[2]、事実上従来の
避難指示解除と同様に
空間線量率で評価されている。一方で福島県の面積の70%は山林であり、
この山林の除染はほとんど行わ
れていない。既に解除された地域においても宅地周辺の空間線量率
が再上昇している場所があり、周辺の
山林等の影響によると考えられる。特定復興再生拠点は福島
第一原発周辺の高濃度に汚染された地域や放
射性プルームの影響により高濃度に汚染された山林に
囲まれた場所であり、粉塵吸入による内部被曝につ
いて懸念が残る。避難指定解除は放射線被曝
影響を受けやすいとされる乳幼児、妊婦などを含め特段の制
約なく生活をしてよいことを意味する。
本研究の成果は,こうした期間ありきの政策の妥当性に大きな疑
問を呈するものとなった.
※下線は引用者による。

5.謝辞
本研究に当たり、南相馬市住民の検査や戸別訪問調査にあたり南相馬市在住の小澤洋一氏のご尽力
があったことを、ここに記して感謝申し上げます。論文化にあたりご助言いただいた鈴木譲東大
名誉教授に感謝いたします。また本研究は高木仁三郎市民科学基金、パタゴニア日本支社環境助成金
プログラムの助成を受けて実施できましたことを報告し感謝の意を表します。

Proceedings全体はこちらからDLできます。

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【集会報告・資料他】12.17院内集会:あなたのまちに放射能汚染土がやってくる 止めよう汚染土再利用!

12月17日の院内集会には会場に約50人、オンラインで約110人、合計160人の方が参加されました。

また、8名の国会議員と1議員団事務局の方々の参加と発言もあり、環境省の進める汚染土再利用を何としても止めようという熱気あふれるものとなりました。

参加された国会議員と関係団体は以下の方々です。ありがとうございました。

川田 龍平(立憲民主党 参議院)
松木 けんこう(立憲民主党 衆議院)
上村 英明(れいわ新選組 衆議院)
佐原 若子 (れいわ新選組 衆議院)
山本 太郎 (れいわ新選組 参議院)
福島 みずほ(社民党 参議院)
川原田 英世 (立憲民主党 衆議院)
大椿 ゆうこ(社民党 参議院)
前田 義則(日本共産党国会議員団東京事務所)

ユープランさんが録画をしてくれました。下記から見ることが出来ます。

録画

プレゼン資料および配布資料はこちらからDLできます。

汚染土再利用について・・和田 央子(本会・放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

土壌粉じん吸入被ばくの危険性・・青木 一政(本会・ちくりん舎)

20241217院内集会30年中間貯蔵施設地権者会 門馬好春

 

 

 

 

 

集会後多くの方からアンケート回答をいただきました。下記に紹介いたします(個人情報は割愛させていただきました)。

【アンケート】12.17院内集会・あなたのまちに放射能汚染土がやってくる 止めよう汚染土再利用!(回答)
12月20日更新しました

東京新聞さんが報道してくれました。

 

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汚染土再利用を認めないよう放射線審議会へ要請文送付ー放射能拡散に反対する会

環境省は放射能汚染土再利用のため、省令改正、ガイドライン策定作業を進めています。

その一環として環境省は10月23日、放射線審議会に対し、汚染土再生利用に関する技術的基準について意見を求めるため、関連資料を提出しました。

 放射能拡散に反対する会は11月29日、放射線審議会に対し、本諮問を慎重に精査され、作業員・住民を放射線被ばくから守る重大な責務をまっとうされるよう要請しました。

放射線審議会要請はこちらからDLできます。

2024 年 11 月 29 日

放射線審議会

会長    甲斐    倫明    殿

放射能拡散に反対する会

放射能で汚染した土壌の利用と環境省による基準を認めないよう要請します

10 月 23 日付で環境大臣より貴審議会に「汚染対処特措法に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準の策定について」以下のように諮問され、10 月 29 日の第 163 回総会で審議されました。次回総会でも引き続き審議され、答申が出されるものと思います。

諮問内容は①除去土壌の再利用に際し、年間被ばく線量が 1 ミリシーベルトを超えないよう、8000 ベクレル毎キログラム以下の除去土壌を使用すること、➁「除去土壌」の中間処理 分級処理、熱処理など)に係る排ガス又は排水の基準は、告示濃度比総和が 1 を超えないこととする、の 2 点とされています。

貴審議会は「放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針とし」、「関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。」  放射線障害防止の技術的基準に関する法律 3 条、6 条)と規定され、作業員・住民を放射線被ばくから守る重大な責務を負っています。

I          基本的な問題点

今回の環境大臣の諮問は、日本の放射能規制を大幅に緩めようとする暴挙です。「被ばくはできるだけ避ける」から「少しの被ばくはかまわない」への転換です。現在は、例えばキログラムあたり 100 ベクレル未満のセシウム 137 しか含まない物には放射能規制は適用されません クリアランス)が、今回の諮問は、実質的にクリアランス・レベルを 80 倍に緩和することになります。

作業員に線量計を持たせず、被ばく線量を測ろうともしません 「基本的考え方」)。放射能規制の下で剥ぎ取った土を、全国にバラまく時には線量すら測らないというのは、放射能規制の自殺行為です。放射線審議会がこの施策を容認してはなりません。

もう一つの重大な問題は放射性微小土壌粉じんの危険性が無視されていることです。「除去土壌の再生利用」のためには、中間貯蔵施設からの掘り起こし、再生資材化、ダンプトラックへの積載、輸送、使用先での荷下ろし、施工等、放射能汚染土が大気中に露出する作業が必然的に発生します。ところが今回の諮問には、吸入時に肺胞への沈着率が高く内部被ばくリスクが高いとされる放射性微小土壌粉じん PM2.5)の被ばく防止に関する対策が完全に欠落しています。10 トントラック200 万台分もの汚染土壌の再利用・終処処分において、上記放射性微小粉じん漏れを防ぐことは技術的・コスト的にとうてい不可能と考えます。貴審議会におきましてはこの点を、看過することなく厳正に判断し「除去土壌の再生利用」そのものを止めさせるよう要請します。

II       環境省が諮問している基準および諮問内容には、以下に挙げる看過できない問題があります。

そもそも放射線防護のためには放射能を拡散する「除去土壌」の利用はしないほうがよいのは明白です。過去の除染事業において度重なる事故が起きても、適切な対応がなされていません。環境省による基準を認めることなく、放射能で汚染した土壌の利用をやめさせるよう要請します。

なお、IAEA の終処報告書にも問題があるので抗議しました。抗議声明を添付します。

1.  放射能濃度の基準 8000 ベクレル毎キログラムは高すぎる

公衆の受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないものとして、「再生資材化した除去土壌」の放射能濃度の基準を 8000 ベクレル毎キログラム以下にするとしています 諮問第 1)。

ところが、諮問、「技術的基準」には「再生資材化した除去土壌」のベクレル毎キログラムから被ばく線量を推計する計算過程さえ「MCNP コードで計算」などと書かれ 29 頁)、市民にとってはブラックボックスです。

さらに、被ばく線量が過小評価されています。例えば除去土壌を盛土している際、「盛土中央での作業者」の被ばく線量は、厚さ 2.2 センチの鉄板で 4 割遮蔽されるとしていますが 「技術的基準」29 頁)、作業中に絶えず鉄板の上にいては盛土できません。このような場合、通常は被ばく線量を安全側に評価しますが、ここでは過小評価しています。

このまま諮問を認めるなら貴審議会は、「障害を及ぼすおそれのない線量以下とする」使命を放棄し、「被ばくはできるだけ避ける」から「被ばくしてもかまわない」という基本姿勢へと大転換させた責任を問われることとなります。

しかも、「技術的基準」によると、年間1ミリシーベルトさえ超える基準です。

2.「技術的基準」17、19 頁の被ばく線量は年間1ミリシーベルトを超える

「技術的基準」17、19 頁によれば、放射能濃度 8000 ベクレル毎キログラムの盛土中央での作業者や、災害時に覆土が全て流出したと仮定した場合の復旧作業者は、年間作業1000 時間の外部被ばくだけで 0.93 ミリシーベルトと、超えてはならない年間1ミリシーベルトぎりぎりになっています。それぞれ作業時の遮へい係数 0.6 がなければ、年間1ミリシーベルトを超えてしまいます。常に敷鉄板上で作業して遮へい係数 0.6 を保つなど、あり得るのでしょうか。

災害時の周辺居住者は、年間 0.75 ミリシーベルト、子どもは 0.97 ミリシーベルトとやはり年間 1 ミリシーベルトに近くなっています。盛土法尻からの距離 1mや遮蔽係数0.2 が保たれるのでしょうか。

3. 環境省資料間に整合性がなく、都合の悪いデータは貴審議会に提出されていません

「技術的基準」39 頁に道路盛土実証事業における作業者の被ばく線量が書かれています。盛土期間中の作業員は 1 日に平均 4.08~5.92 マイクロシーベルト被ばくしています。「盛土期間内」の被ばく線量から、「バックグラウンド線量」と称して「盛土期間外」の被ばく線量として、日被ばく線量 3.49~4.72 マイクロシーベルトを差し引き、年間 1 ミリシーベルト以下と称しています。

https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100005852?contents=NRA100005852-002-005#pdf=NRA100005852-002-005  

ところが、2023年9月5日の第3回(中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループ
( WG)の資料 1-4 では、同じ中間貯蔵施設内での道路盛土実証事業について、毎時約 0.2 マイクロシーベルトだった盛土作業以前の空間線量率が、盛土作業中は毎時約 1.2 マイクロシーベルトに上昇したと報告しています。

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/wg_230905.html

道路盛土の実証事業は中間貯蔵施設内で行われている 1 件だけで、どちらのデータも同じ実証事業に関するものであることは明白です。にもかかわらず、WG資料では盛土作業前の空間線量率は毎時 0.2 マイクロシーベルトなのに、諮問に別添の資料では、日被ばく線量は 3.49~4.72 マイクロシーベルトとされています。両方のデータが正しいなら、1 日に 20時間も働かなければなりません。

また、WG資料では盛土中の空間線量率は盛土作業前の 6 倍ですが、諮問別添資料ではほとんど差がありません。

環境省は、このように歴然と異なるデ-タが存在することに頬被りし、自らに都合の良いデータだけを貴審議会に提出しています。貴審議会が環境省の諮問を慎重に精査され、作業員・住民を放射線被ばくから守る重大な責務をまっとうされるよう要請します。

4. クリアランスレベルを実質的に 80 倍に緩和することになる

放射線障害の防止措置を必要としないもの クリアランス)として、原子炉等規制法令では年間 10 マイクロシーベルトや、それに基づいて放射性セシウムのクリアランス基準 100ベクレル毎キログラムが定められています。

ところが、8000 ベクレル毎キログラムの「再生資材」を「再生利用」する場合、近年頻発している大水害がさらに激甚化することも想定すると、「再生利用」は実質的にはクリアランスと同義の扱いになり、クリアランス基準が 80 倍緩和される結果になります。明らかに「放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一化」に反する事態です。

5.自然を放射能汚染し、人を被ばくさせる排ガス・排水基準(第 2 諮問)

「技術的基準」24,25 頁によれば 「除去土壌」の浸出試験でセシウム 137 の浸出はごくわずかとし、「除去土壌」の埋め立て処分に当たって「地下水汚染のおそれがない場合は  遮水シートなど地下水汚染防止は)不要」としています 23 頁)。

その一方で分級処理、熱処理など「除去土壌の中間処理」を行う場合、排ガス・排水が生じることを想定しており、セシウム 137 で大気中濃度 30 ベクレル毎立方メートル、水中濃度 90 ベクレル毎リットル以下は、排出を認めています。しかも排出口での濃度ではなく、放流水については「周辺の公共用水域の水中の・・・三月間の平均濃度」の基準であり、排ガスについても同様です。かくして、自然が年々放射能汚染され、その中で生きている私たちヒトも被ばくしていきます。貴審議会は「障害を及ぼすおそれのない線量以下とする」使命を果たすべきです。

以上

<参考資料>

「諮問」   https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100005852?contents=NRA100005852-002- 004#pdf=NRA100005852-002-004

「基本的考え方」 https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf

/investigative_commission_180601.pdf

「技術的基準」 https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100005852?contents=NRA100005852-002- 005#pdf=NRA100005852-002-005

「WG道路盛土資料 1-4」https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/wg_230905.html

 

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12.17院内集会:あなたのまちに放射能汚染土がやってくる 止めよう汚染土再利用!

あなたのまちに放射能汚染土がやってくる 止めよう汚染土再利用!
12.17院内集会のご案内(ZOOMによるオンライン参加もできます)

日 時:12月17日(火)14時~16時30分 (13:30~入館証配布)
会 場:衆議院第二会館 第8会議室
ZOOM によるオンラインご参加はこちらから登録してください。

<プログラム>
議員挨拶※
①汚染土再利用について・・・・・・和田 央子(本会・放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)
②粉塵吸入被ばくの危険性・・・・青木 一政(本会・ちくりん舎)
③リレートーク・・・・・・・・・・・・・・・満田夏花さん(FoEJapan 事務局長)
まさのあつこさん(フリージャーナリスト)
武藤類子さん(ひだんれん・福島原発告訴団 団長)
大島堅一さん(龍谷大学教授、原子力市民委員会座長)
松久保肇さん(原子力資料情報室事務局長)
門馬好春さん(中間貯蔵施設地権者会会長)
新宿御苑・所沢、除去土壌実証事業計画は?
※国会議員はそれぞれのご都合でプログラム途中になることもあります。
リレートークはハイブリッドの場合もあります。
お問合せ先 : finnovawatch@gmail.com

主催 : 放射能拡散に反対する会
協力 : 原子力市民委員会・原子力資料情報室
運営協力 : 富山大学科学コミュニケーション研究室

環境省が進めようとしている福島県内の除去土壌再生利用計画はこれまで存在した放射
能規制を根底から揺るがすものです。
「福島復興のため」を旗印に一方的な「市民の理解醸成」によって国会審議も国民との対
話もせず強引にすすめようとしています。
私達は、議員のご協力を得て4月5日から4 回にわたり環境省との交渉を続けました。
私たちの熟考を重ねた質問に対しても、空論の繰り返しで、真摯に向き合ったものではあ
りませんでした。
新宿御苑、所沢環境調査研修所での実証事業も「計画を変えるつもりはない」と明言し
ています。
放射能のバラマキともいえる、汚染土再利用を止めるために何ができるか、共に考えた
いと思います。

チラシはこちらからDLできます

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環境省へ「抗議声明」手渡しー新宿・所沢での実証事業/全国への放射能汚染土ばらまき中止を要求

11月18日、参院議員会館において、環境省およびIAEA(国際原子力機関)に対する抗議声明の手渡しと申し入れ、新宿・所沢での実証事業/全国への汚染土の「ばらまき」中止を求めて環境省との意見交換を行いました。

本集会は福島みずほ参院議員事務所のご協力により実現しました。集会には福島瑞穂参院議員、阿部知子衆院議員も参加いただきました。

抗議声明を発したのは「放射能拡散に反対する会」で、38団体19個人の賛同がありました。
抗議声明 抗議声明(英語版)

集会では8月に発生した豪雨による新宿御苑実証事業予定地の水没に対する、環境省側からの回答に対して環境省が、汚染土流出に対する予防措置について「覆土するから問題ない」としている点についての追及や、実際にこのような災害が発生しているので新宿御苑での実証事業は中止すべきだ、との追及がされましたが、環境省は予定変更の考えはないと発言しました。

また、所沢での住民説明会の場では「汚染土の下に遮水シートを敷く」と再三説明していたものが、その後のワーキングチーム会議では、「遮水シートは不要」とされていることが明らかにされ、いつ、どこで、どのような根拠で、そのような変更が決定されたのかと問い詰め、環境省側は後日明らかにして文書で回答することになりました。

当日の録画は下記で見ることが出来ます。

 

 

 

 

 

また「民の声新聞」で詳しく報道されました。

◉「放射能拡散に反対する会」はこれからも、汚染土のバラマキに反対する取り組みを強めていきます。
活動には資金が必要です。是非ともカンパにご協力をお願いします。

 ●ゆうちょ銀行からの振替の場合
口座記号番号 00230-9-136053/口座名称(漢字) 放射能測定プロジェクト
口座名称(カナ) ホウシャノウソクテイプロジェクト
●他の金融機関からの振込の場合
銀行名 ゆうちょ銀行/金融機関コード 9900/店番 029/預金種目 当座
店名 〇二九 店(ゼロ二キユウ店)/口座番号 0136053

※「フクロウの会放射能測定プロジェクト」口座をお借りしていますので、ゆうちょ銀行からの振込の場合は「放射能拡散に反対する会へカンパ」と明記願います。他の銀行からの振り込みの場合は、振り込みと同時に
QZL00322@nifty.com 青木までご連絡をお願い致します。

 

 

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ちくりん舎ニュース37号

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【汚染土再利用】IAEA及び環境省への抗議声明にご賛同をお願いします

9月10日にIAEAは、除去土壌の再生利用等に関する「専門家会合最終報告書」を発表しました。

中間貯蔵施設の放射能汚染土を全国の公共事業で再利用しようという環境省の施策を全面的に後押しする内容です。炉規法では100 Bq/kg以下の廃棄物でなければ再利用できないことになっているにもかかわらず、国会での論議も経ずに8000 Bq/kg以下の土壌を再利用することを後押しするばかりか、「国際的な普及が奨励される」とまで踏み込み、世界中へ展開する意図を露わにしています。

汚染土の取扱いについても、内部被ばくを考慮していない等、非常に杜撰な方法で行われようとしています。

IAEA自身の安全基準から見てもたいへん問題の多い汚染土再利用に対して、いわゆる「お墨付き」を与えたIAEAと、それに依拠して計画を進める環境省に対して私たち「放射能拡散に反対する会」は強く抗議し、声明文を発表します。

環境省とIAEAに対する抗議声明はこちらからDLできます。(下記にも貼り付けました)

ぜひみなさまにもご賛同いただき、共に汚染土再利用を止める力となっていただきたくようお願い申し上げます。なお現在、原子力資料情報室と原子力市民委員会のご賛同をいただいております。賛同は団体でも個人でも可能です。

11月10日(日)までに、下記までメールで御連絡をいただければ有難いです。

【放射能拡散に反対する会】

伏屋 弓子(NPO法人新宿代々木市民測定所)
levelzero@earth.email.ne.jp
080-6522-2342

※参考:汚染土再利用の問題点についてはこちらをご覧ください。
オンライン署名も継続しております。

 

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【報告】9.18汚染土再生利用は安全なのか? 実証事業の実態を暴く!オンライン学習会

大変遅くなり済みません。

9月18日開催のオンライン学習会「汚染土再生利用は安全なのか? 実証事業の実態を暴く!オンライン学習会」のZOOM録画とプレゼン資料をアップします。

当日は142名の方の参加がありました。UPLANさんがYoutubeに録画をアップしてくれましたので紹介します。

当日のプレゼン資料はこちらからDLできます。

新宿御苑の水没問題について:沢居恵美さん(新宿区議会議員)

環境省が進める「除去土壌の再生利用」の全体像と問題点:和田央子(放射能拡散に反対する会/放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

粉じん規制について:青木一政(放射能拡散に反対する会/フクロウの会事務局長/市民放射能監視センター(ちくりん舎))

汚染土上での空間線量規制について:瀬川嘉之(放射能拡散に反対する会/高木学校)

多くの方からアンケートが寄せられました。ありがとうございます。アンケート結果(個人情報は除く)はこちらからDLできます。

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汚染土再生利用は安全なのか?実証事業の実態を暴く!オンライン学習会のご案内

  中間貯蔵施設内で汚染土を使った模擬道路の実証事業が実施されています。その施工工事中に、空間線量率が1μ㏜/h上昇したことが資料から判明しました。
 この8月に列島を襲った台風10号により、新宿御苑の実証事業予定地の周囲が膝丈まで水没しました。甚大な被害にも関わらず、環境省は10日経っても状況確認すらしていないことが判明しました。9月1日現在公式発表もありません。
 環境省は再生利用に「全責任を負う」としていますが、これが実態です。 
 このような無責任体制で再生利用を進めさせてよいのでしょうか。自然災害による汚染土流出はもはや避けようがありません。
 

環境省は安全性を強調していますが、その確認方法には疑問な点が多くあります。 一緒に検証し、声を上げていきましょう。

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/project_chukanchozou/

◉学習会日時:9月18日(水)19:00~21:00

プログラム

新宿御苑の水没問題について:沢居恵美さん(新宿区議会議員)

8/21の台風10号で新宿御苑の汚染土再生利用実証事業予定地の周囲が水没しました。
この間明らかになったことについてお話いただきます。

放射能汚染廃棄物事故における環境省対応について:和田央子(放射能拡散に反対する会/放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

原発事故以来、福島県内各地の放射能汚染廃棄物処理現場で様々な事故が起きています。今後の教訓とするため、これまでの環境省の対応を振り返ります。

粉じん規制について:青木一政(放射能拡散に反対する会/フクロウの会事務局長/市民放射能監視センター(ちくりん舎))

汚染土再生利用のための工事中の土壌粉じんの放射能濃度規制は30Bq/㎥であることが明らかになりました。これは放射能ごみ焼却炉の煙突出口の基準と同じです。このことがどんなに危険なレベルか具体的にお話しします。

汚染土上での空間線量規制について:瀬川嘉之(放射能拡散に反対する会/高木学校)

8000 Bq/kg以下でも空間線量率が跳ね上がり、年間の線量基準を超えてきます。にもかかわらず、実施する際には空間線量率さえ測らずにすませようとしているのです。

主催:放射能拡散に反対する会

参加無料

参加登録:以下フォームよりお申込み下さい。

https://forms.gle/iiSMoDPtCtGgsnqj8

お問合せ:stopshokyakuf★yahoo.co.jp (★を@に変えて下さい)

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報告:環境省行政交渉<除去土壌の再生利用を止めてください>録画記録と書き起こし

8月30日、参議院議員会館において行政交渉(除去土壌の再生利用を止めてください>が行われました。福島みずほ参議院議員と同事務所の御協力によるものです。

「放射能拡散に反対する会」はこれまで、2回のヒアリングを行いました。しかし環境省側がまともに答えず不明確な部分が多々あり、第三回目の環境省質問状を送りましたが期限の16日を過ぎても調査を理由に回答がありませんでした。今回は、本会主催で福島みずほ議員による行政交渉を行うことになりました。

行政交渉の録画が公開されましたので紹介します。

今回の行政交渉で明かになったのは主要には以下の点です。

・8月21日の集中豪雨により新宿御苑の実証事業予定地周辺がひざ丈まで水没したにも関わらず、環境省は当日(30日)まで、その事実を把握しておらず、後日「事実経過と対策を報告する」という実態。かねてから除去土壌(汚染土)の再生利用(再利用)は、最近の集中豪雨、洪水、土砂崩れなどで放射能の再拡散の危険性や、それをどのように責任をもって防止、対処するのかという点については、当会も指摘してきました。環境省は「最後まで責任を持つ」と強調してきましたが、その内実を明らかにするような対応でした。

・放射能汚染廃棄物について8000Bq/kgまでは一般廃棄物と同等に扱ってよいとする汚染対処特措法の根拠は一般廃棄物は管理型処分場などで「適切に管理された状態」にあるからということでした。一方で汚染対処法における8000Bq/kg以上の(指定廃棄物)基準は、環境省に「申請することができる」という規定であり、申請義務でもなく、一部の自治体で申請しないで処理している実態があること。このことは、実質的に「適切に管理された状態」とは言えず、これまでのクリアランス基準である100Bq/kgとダブルスタンダード状態であること。

・所沢市では議会で全員一致で実証事業に反対する決議を上げているにも関わらず、環境省はそれを受けて撤回するとの態度を示していないこと。政府と自治体が同等であるというこをと無視する非民主主義的な姿勢であること。

・廃棄物処理法では「再生」と「処分」は明確に分けて規定していること。今回の除去土壌の再生利用については、汚染廃棄物特措法では「再生」とう文言は全くなく、同特措法の下で閣議決定された基本計画の中で「除去土壌については再生利用も検討する」と書かれているに過ぎないこと。環境省はこれを根拠にして、従来の法体系の考え方とは全く異なる、「処分に再生利用を含める」という解釈で進めようとしていること。

・汚染対処特措法は、その附則第5条で「この法律は施行後三年を経過した場合においてこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」、とされており第6条では「政府は放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制のあり方その他放射性物質に関する法制度のあり方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき法制の整備その他所要の措置を講ずるものとする」とされているにも関わらず、環境省はこれらの規定に基づいた措置をとらず、国会での審議も不要な省令改正で「除去土壌の再生利用」を進めようとしていること。

●当日のビデオ録画は下記をクリックしてください。
※開始~46分過ぎまでが大坂恵里東洋大学教授によるブリーフィング
47分以降が環境省との行政交渉になります。

●行政交渉直前に出された環境省からの回答はこちら
●行政交渉部分の録画書き起こしはこちら

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【録画報告】ちくりん舎オンライン学習・懇談会ー放射能拡散や事故多発の木質バイオマス発電のいま

8月9日、ちくりん舎オンライン学習・懇談会ー放射能拡散や事故多発の木質バイオマス発電のいま が開催されました。当日は長野県、栃木県、埼玉県、福島県を始めとして、各地からの参加と報告がありました。

各地それぞれの状況も異なる中、発表や報告された方には短い時間しか取れず、また質疑や議論も深めることが不十分であったことをお詫びします。一方で各地の実情がある程度共有できたことは今後の各地の運動の連携のための基礎ができたのではないかと考えています。

当日の録画(編集済み)ができましたのでお知らせします。録画は下記からご覧になれます。

ご感想がいくつか寄せられましたので紹介します。
・時間が足りないほど充実し、かつ現実に各地で多くの問題が発生しているということだったと思います。私は各現地で闘っている方々のお話を伺うことがとても勉強になると思っていますので、今後も続けてください。数団体のお話を絞って聞く会や、俯瞰して共通する問題を深堀りする会等に分けてやるとよりこの問題をとらえやすいと思いました。バイオマスそのものの欺瞞性を扱う会もやってください。

・期待以上の濃い内容の会に参加できて、本当に運が良かったと思っております。どうもありがとうございました。会に参加した段階では私自身は知らなかったのですが、私の暮らす高知県四万十町内の森林組合が集成材工場の跡を木質バイオマス発電所にする話があると後から聞いて、心底驚きました。その話を聞かせてくれたのは若い町議会議員の友人で、彼女もまだ詳しいことを把握していないので、次の議会で質問してみるとのことです。まだ火種の段階ならいいのにと思っていますが…

学習・懇談会終了後も関係者の懇談が続き、そこでも、是非この企画を続けて欲しいとなどの要望がありました。どのようなやり方が良いか、ちくりん舎の仲間、参加された皆さま他と相談しながら次の企画を考えたいと思います。

ご報告された方々を始め、皆さまに感謝いたします。

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ちくりん舎ニュース36号

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8・9ちくりん舎オンライン学習会・懇談会-放射能拡散や事故多発の木質バイオマス発電のいま

●日時:8月9日(金)19:30~21:30 (開場:19:15)

●形式:ZOOMを使用したオンライン学習・懇談会

●参加費:無料

●参加申し込み:事前登録が必要です。こちらから必要事項を記入の上申し込んでください

●内容概略(予定)

①メイン報告:長野県東御市木質バイオマスの現状について・・木質バイオマスチェック市民委員会

②報告1:矢板市のバイオマス発電計画と反対運動の現状

③報告2:埼玉県小鹿野町のバイオマス発電計画と反対運動の現状

④報告3:福島県飯舘村のバイオマス発電の現状

⑤質疑と懇談

 

各地の木質バイオマス発電所で爆発・火災など事故が相次いでいます。更にほとんど報道されないのが放射能汚染木を燃やすことによる周辺への放射能拡散です。

長野県東御市の木質バイオマス発電所-信州ウッドパワー㈱では焼却灰のセシウム濃度が昨年6月から上昇を始め、以前は100Bq /kg程度だったものが、本年1月にはついに800Bq/kgを超える事態になりました。リネン吸着法による監視でもセシウムが検出されました。

地元で測定・監視活動を続けている木質バイオマスチェック市民委員会からお話ししていただくとともに、各地の状況を共有して、放射能の拡散を止め、火災・事故などの被害を防止するために市民として何ができるか、意見交換を行いたいと思います。

※近くでバイオマス発電計画があり不安だ、既に稼働しており困っているなどの方からの参加、連絡も歓迎します。

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都留文科大「環境社会学」講座で特別講義をしました

 7月11日、都留文科大で20代の若者に特別講義をしました。同大学の神長唯教授の「環境社会学 Ⅰ」講座の1コマ90分の授業を外部ゲスト講師として招聘いただきました。貴重な機会を与えてくださった神長唯教授にはあらためて感謝したいと思います。

 

 

 

 

 

 

講義のタイトルは「福島原発事故と市民科学」と決めましたが、講義内容を準備するにあたって大変苦労しました。受講者は10歳代後半から20歳代前半。しかも、同大学は主として教員養成に力を入れてきた公立大学で、全国から学生が集まります。13年前の東日本大震災と福島原発事故が発生した2011年にはおそらく未就学児から小学校2年生程度。福島原発事故そのものを知らない世代と言っていいでしょう。その生々しい実態を如何に感じてもらうか、それが大きな課題でした。

 そこで講義を大きく4部構成として、第1部「福島原発事故で起こったこと」、第2部「放射線被ばくとは何か、その危険性と健康リスク」、第3部「ちくりん舎の活動事例紹介」、第4部(まとめ)「ちくりん舎の13年間の活動から見えてきたこと」としました。

 第1部では筆者自身が事故直後の3月12日から3月14日頃までの福島原発事故関連のテレビニュースを大量に録画してありましたので、それから主要な部分を編集して10分間のビデオにする、という大変な作業をしました。これは学生にとって大きなインパクトを与えたようです。編集している筆者自身も、やはり当時の社会的大混乱を昨日のことのように思い出しました。第2部では、これまでのように「放射線とは何か」から始めるのではなく、原子核の数が違う同位体元素の説明やウラン同位体235に中性子が当たると核分裂を起こし、それが連鎖反応を起こすのが原爆、その核分裂を制御しながらエネルギーを取り出すのが原発、どちらもやっかいな放射性物質を生み出す、というところから話を準備しました。あらかじめキャンパス内から採取した土と南相馬の土を用意してサーベイメータで放射線を「音」で実感してもらうなど、学生達が眠くならない工夫もしました。

 

 

 

 

 

 講義の最後には「お題」と称して、①本日の講義でこれまでと異なる視点として身に付いた点、②今後原発利用は積極活用すべきか、維持すべきか、脱原発に向かうべきか、わからないもふくめて、その理由とともに書いて下さい、など4点の課題について15分間で考えを書いてもらいました。苦労の甲斐もあってか、福島原発事故が未だ収束しておらず、放射能汚染が依然として高い場所があること、若者の甲状腺がん多発の問題や、汚染水、汚染土など原発事故の後始末の問題が今でも社会に重くのしかかっていることは、ある程度理解してもらえたようです。

 講義の後に、かなり専門的な質問をしてきて、別紙に付けた「参考文献・推奨文献リスト」の該当するものを紹介したり、回答用紙で「ビキニ事件に関心を持っている、ビキニ、福島、水俣などの公害が共通している・・高校の社会科教員を目指しているが、2022年から高校でスタートした新しい科目である「歴史総合」で「科学」と「人間」、「近代」を今回の事例を通して問い直していきたい」と力強い決意を書いてくれた学生もいました。

 一方で、②の質問に関しては、脱原発とはっきり答えた人が約半数、積極活用、維持、分からないなどが半数程度だったことに、正直、愕然としました。「環境社会学」を選択して受講している人たちですから、気候危機などそれなりに環境問題、エネルギー問題には関心があるようです。その一方で、そのためにも「安全でクリーン」な原発が「温暖化対策として重要」だというイメージは、逆に温暖化問題を真剣に考えているからこその反応だったのかもしれません。短い時間の中で、原発の危険性、原発がCO2 削減につながらないことなど、説明できなかったこともあります。

福島原発事故からわずか13年。当時の経験を知る大人でも、「福島事故は終わった」「放射能被害は結局大したことはなかった」と考えている人が増えています。そういう意味では若者のこうした反応はむしろ当然かもしれません。

 政府・財界が進める原発推進キャンペーンは、福島原発事故を知らない若者をターゲットに、「安全でクリーンな原発」という気候危機対策の切り札として、新たな安全神話を浸透させ始めているようです。

若い世代に福島原発事故を如何に正しく継承していくか、新たな課題を突き付けられた思いです。

※写真を追加しました。2024/8/14

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書き起こし記録:6・14「止めるなら今!あなたのまちに放射能汚染土がやってくる」署名提出と環境省ヒアリング(2回目)

6・14「止めるなら今!あなたのまちに放射能汚染土がやってくる」署名提出と環境省ヒアリング(2回目)の環境省ヒアリング部分の書き起こし記録が出来ました。こちらからDLできます。

当日の録画記録はこちらからご覧になれます。

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東御市「木質バイオマスチェック市民委員会」学習講演会でお話しました

6月22日長野県東御市中央公民館にて「福島原発事故から13年 放射能汚染は今・・・」と題した学習講演会でお話ししました。

東御市の皆さんとは2019年からのお付き合いです。市報に出た「羽毛山工業団地売買契約が成立」記事で、木質バイオマス発電所建設を知った2人のお母さんがネットで調べてちくりん舎へ問い合わせの電話をいただいてからのおつきあいです。

2019年に合計3回東御市で学習会や講演会でお話をしたあと、地元の人たちが「木質バイオマスチェック市民会議」を立上げ、市の環境課が信州ウッドパワー㈱の焼却灰を回収、セシウム濃度を測定して市のHPに公開させるルールにしたり、独自に資金集めをしてリネン吸着法で同発電所周辺の大気中粉塵のセシウム濃度調査などを継続してきました。

稼働開始以来、焼却灰のセシウム濃度は100Bq/kg以下で、リネン吸着法も結果も、ずっと不検出が続いていました。ところが昨年頃から焼却灰濃度が100Bq/kgを超えて上昇し続け、今年の1月には800Bq/kgを超える事態になりました。それに呼応するかのように、今年2月回収分のリネンから1箇所セシウムが検出されました。この状況をどう見るか、ということが、今回の話のメインテーマでした。

東御市を訪れて驚いたのは、信州ウッドパワー敷地内が燃料用原木で埋め尽くされている状態です。

発電所敷地内だけでなく、近くの工場(現在閉鎖中)の敷地にはさらに膨大な量の原木の山が出来ていました。

ここ数年、木質バイオマス発電の稼働ラッシュで燃料チップ価格が高騰する「ウッドショック」が起きています。これらの大量の燃料木の貯蔵や、焼却灰のセシウム濃度上昇はそれらと関係すると思われます。

同発電所の近くのリネン設置場所には、「リネン(麻布)による大気汚染監視中」という目立つ看板が立っていました。単にリネンで監視するだけでなく、多くの人や信州ウッドパワーに対しても牽制をする意味で良いアイデアだと思いました。

午後からの講演では、今回の焼却灰やリネン吸着法結果について、大崎市の放射能ごみ焼却場周辺との比較や、その意味なども含めて解説しました。予定時間を大幅にオーバーしてしまいましたが皆さん熱心に最後まで聞いていただき、貴重な情報交換もできました。

講演の要旨はこちらからDLできます。

監視スタートから足掛け5年間ですが、粘り強く継続して監視して来たことが今回の成果に繋がったと考えます。

 

 

 

 

 

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【速報】6・14「止めるなら今!あなたのまちに放射能汚染土がやってくる」署名提出と環境省ヒアリング(2回目)

6月14日衆院議員会館で、「止めるなら今!あなたのまちに放射能汚染土がやってくる」署名提出と環境省ヒアリング(2回目)が行われました。

提出した署名はオンライン署名17,448筆、紙版1,965筆で合計19,413筆となりました。
署名は継続中です。こちらから出来ます

当日の録画はUPLANさんの御協力でこちらから見ることが出来ます。

 

また「民の声新聞」で報道されました。こちらからご覧ください。

署名提出と環境省ヒアリングに先だって行われたブリーフィング資料はこちらからDLできます

環境省ヒアリング結果のまとめと今後の計画にについては「放射能拡散に反対する会」として後日、報告予定です。

今回のヒアリングでは当方の質問にまともに答えず、これまでの既定路線を頑なに進めようとする姿勢が目立ちました。

 

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