ウソにウソを重ねて収拾がつかなくなる被告-田村バイオマス控訴審第2回期日(1)

8月26日仙台高裁において田村バイオマス訴訟控訴審第2回口頭弁論期日がありました。この内容を複数回に分けて報告したいと思います。

写真は仙台高裁近くの宮城合同労組の部屋をお借りしての支援者・傍聴者への報告会

控訴審第1回期日では、裁判長から被告側に釈明を求める驚きの展開になりました。①HEPAフィルタの内容がはっきりしない。具体的資料を出すように。②昨年の「定期点検」でバキュームカーで掃除、交換したというがその具体的説明。③燃料チップを1分で測定できるという具体的説明。の3点の説明要求に対して、被告側は「控訴審第1準備書面」を出してきました。

その内容が、技術的に見ればオウンゴール連発、ツッコミどころ満載のものでした。裁判所や原告をこの程度のものでごまかすことができると考えたのでしょうか。早速、反論の意見書を作成、その内容も含んで坂本弁護士が原告「控訴審準備書面(2)(3)」を提出しました。

開廷前に坂本弁護士は「今日で結審になるかもしれない」との可能性を口にしましたが、結局裁判長は「被告は原告の準備書面に反論しますか?」と問い掛け、被告側弁護士が「はい、2か月ほど時間をいただきたい」ということで、次回口頭弁論期日は11月18日(金)14時30分からと決まりました。

被告側はウソにウソを重ねて収拾がつかない状態になっています。多岐にわたりますので、その象徴的な事例をいくつか紹介したいと思います。

●稼働後2か月でHEPAフィルタが目詰まりした!?
被告側は上記②の説明要求に対して、令和3年6月にHEPAフィルタを交換したとして交換したHEPAフィルタ30枚の納品書と請求書を提出しました。令和3年6月とは田村バイオマスが稼働開始2か月後のことです。原告は(そして当然裁判所も)6月にHEPAフィルタを交換したという事実は承知していません。原告が問題にしたのば令和3年9月にHEPAフィルタダクトにバキュームカー(糞尿や汚泥を排出するもの)を持ち込んで掃除したという事実です。被告はよほどこの事実の説明を避けたい事情があるのでしょう。1μm(1ミリの千分の1)以下の超微粒子を捕捉する繊細なHEPAフィルタをバキュームカーで掃除するなど、およそ異常な行為です。

推測ですが、被告はこのバキュームカー掃除の説明を避けるために、令和3年6月のHEPAフィルタ交換の説明で「お茶を濁そう」と考えたのではないでしょうか。ところで、令和3年6月といえば、田村バイオマスが4月に稼働してからわずか2か月しかたっていません。バグフィルタが微粒子を十分補足できないために短期間でHEPAが目詰まりを起こす、それを防止するためにはプレフィルタというやや目の粗いフィルタを上流側に付けなければならないが、それがついていないということは、第1審の福島地裁で原告がHEPAフィルタが本来の機能を果たさない偽物である根拠として主張をしてきたところです。

当然、原告側はこの点をついて、わずか2か月でHEPAが目詰まりを起こしたのは、原告が主張してきた通りのことを証明するものではないか、との反論を意見書と準備書面で指摘したのです。法廷期日直前にこの反論を受けた被告側弁護士はそうとうウロタエたと考えられます。

何と、法廷の冒頭で被告控訴審第1準備書面中の「令和3年6月」の記載は「令和3年9月」の誤りだと口頭で告げたのです。・・・・しかし、被告が証拠として提出したHEPAフィルタ30枚の納品書と請求書にはしっかりと「2021年6月9日」の日付が記載されているのです。

この証拠として提出された納品書と請求書が偽造書類なのでしょうか、それともうろたえた被告側弁護士が早まって「令和3年9月の誤り」と言ってしまったのでしょうか。ウソにウソを重ねるから答弁に辻褄が合わなくなってボロをだしてしまうのです。被告側はウソの積み重ねに収拾がつかなくなっていることを示す一幕ではありました。

田村市バイオマス発電住民訴訟・控訴審準備書面(2)
田村市バイオマス発電住民訴訟・控訴審準備書面(3)
田村市バイオマス発電住民訴訟・甲116(甲113に対する追加意見書)

※(2)に続く

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大気浮遊塵中のセシウム濃度推移グラフ(2017~2021年度)

2021年度のデータを追加しました。
大気浮遊塵中のセシウム濃度推移グラフ(2017~2021年度)

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報告:ちくりん舎オンライン学習懇談会~田村バイオマス訴訟

7月27日ちくりん舎主催でオンライン学習懇談会~田村バイオマス訴訟とは?福島地裁での不当判決と仙台高裁での予想外の展開~が開かれました。

学習会には北海道から福岡まで各地から延べ30名以上の方が参加されました。

学習会ではちくりん舎の青木一政から約40分の報告がありました。その後、田村市の「大越町の環境を守る会」の皆さんから、裁判にかけた思いや、稼働後の最近の状況などの報告がありました。田村バイオマスがある工業団地の調整池にはヘドロ状の白や黄緑色の浮遊物が浮いており、それが周辺水路へ流れ出し農作物などへの影響を心配する声が上がりました。

原告代理人の坂本博之弁護士からは、「裁判所を信じてはいけない。原告に寄り添った姿勢を見せながら目茶苦茶な判決を出す裁判官も多い」と、今回の高裁の対応にあまり浮かれないよう一同を引き締める発言がありました。またこれまで以上に、証人尋問と裁判官の現地検証の要請を強めていく決意が語られました。

質疑応答、懇談の中では、福島県伊達市の梁川町工業団地でバイオマス発電が問題になっていること、住宅地にも近く、住民は反対の意見が多く出ていることが報告されました。木質バイオマス発電と言いながら、住民説明会では「建築廃材60%、廃プラ40%」が燃やされるとの説明が有ったこと、これではバイオマス発電の名を借りた産廃焼却場ではないか、この点を問題にしたらどうかなどの意見が出されました。

学習懇談会の録画は以下から見ることができます。

ちくりん舎青木の報告資料はこちらからDLできます。

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7・27夜ちくりん舎オンライン学習懇談会(どなたでも参加できます)

ちくりん舎オンライン学習懇談会(どなたでも参加可能です)

●テーマ:田村バイオマス訴訟とは?~福島地裁での不当判決と仙台高裁での予想外の展開~

●日時:7月27日(水)19:30~21時頃まで(19:15頃には開場します)

●形式:ZOOMをもちいたオンライン
  参加希望者は7月25日までに lab.chikurin@gmail.com まで、お名前、メールアドレス、所属(またはお住まいの都道府県を書いてお申込み下さい。前日には会議アドレスを送ります。

●参加費:無料

●予定: 報告 青木一政(ちくりん舎・田村バイオマス訴訟支援の会)
    原告から 久住秀司(田村バイオマス訴訟原告)
    弁護士から 坂本博之弁護士
           質疑、各地からの情報共有、今後の連携についてなど

●趣旨:田村バイオマス(以下田村BE)は福島県内の放射能汚染木を燃料として使うことを公言しているバイオマス発電です。地元住民は「大越町の環境を守る会」を結成、田村市が支出した補助金14億6千万円の支出を不当としてその返還を求めて裁判を起こしました。放射能汚染木を燃やすバイオマス発電は、その後、飯舘村、伊達市などでも明らかになっています。木質バイオマス発電は放射能の再拡散問題だけでなく、水質汚濁、悪臭など地域で様々な問題を起こしています。田村バイオマス訴訟の現状を共有化するとともに、各地での計画や同様の課題を抱えている皆さまと情報共有し、今後の進め方についてアイデアや新たな連携の模索など、緩やかな形で懇談したいと思います。各地からのご参加を期待します。

●参考資料:ちくりん舎ニュース第30号(会員・賛助会員には発送済みです)

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ちくりん舎ニュース(第30号)を発行しました

ちくりん舎ニュース第30号を発行しました。
●田村バイオマス住民訴訟●オンライン学習 ・ 懇談会のお知らせ● 3.11 子ども甲状腺がん裁判 第 1 回口頭弁論●第 9 回通常総会報告●新理事挨拶●会員募集 

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田村バイオマス控訴審で驚きの展開ーその後

放射能汚染木を燃やす田村バイオマス発電訴訟控訴審で驚きの展開になったことは前回報告しました。しかし・・・驚きの展開は実はそれだけではありませんでした。

控訴審第1回法廷の当日、被告側の補助参加人(裁判の一方の側に利害関係を持つものが補助として参加すること)である田村バイオマスエナジ―(田村BE)が、HEPAフィルタ設備についての見積仕様書を「所持していない」という理由で提出を拒否する意見書を提出していました。

驚愕するような対応です。数千万円かひょっとすると数億円にもなる設備について、発注者である田村BEは、設備建設メーカから見積もり仕様書もとらず、ハイよッと気前よく支払ったのでしょうか。家を建てる時でも、車を買うときでも、(発注者、受注者どちらが作るかはともかく)見積仕様書が無ければ物は発注できませんよね。風呂場はこの場所にこの広さでとか、1300㏄のセダンで色は白、カーナビ付けてとか、いろいろあるでしょう。タケエイと田村BEは、数千万、数億円かかるかもしれない設備を、何の仕様書もなく、請求書だけではいよっ!て払うのでしょうか。随分気前の良いというか杜撰な会社ですね。

そもそも、HEPAフィルタ設備についての見積もり仕様書は、原告側が控訴に当たって事実を明らかにすべく、裁判所に対して「文書提出申立書」として請求していたものです。これを「所持していない」というのであれば、考えられるのは、①田村BEがおそろしく気前の良い会社でありまたHEPAフィルタの性能に関して全く関心がない(どちらも極めて杜撰な経営ともいえる)、②本田仁一市長が「HEPAを付ける」と言っちゃったので、「形だけそれらしいものを付けて」と口約束で頼んだ、の2点が考えられます。

それ以外にも設計図について、「プラントは複雑で設計図も数百ページにおよぶ、該当部分だけ抜き出すことはできない」などと理屈にならない理由で提出を拒否しています。HEPAフィルタはバグフィルタダクトと煙突の間に挟まった形で接続した独立した設備です。設計者は前後の接続部分の情報をもとに、HEPAフィルタの設計図を書きます。前後の情報のことを技術者は「取り合い」という言葉で言います。どうしても設計図を出したくない子供だましの言い訳をしているとしか考えらえません。

はてさて、この田村BEの対応を裁判長はどう受け止めるか。次の期日までに、何か資料を出してくるのか、注目されるところです。

やっぱり、HEPAフィルタはラグビーボールのような奇妙な形のダクトだけで、中はガランドウだとの確信が強まった一件でした。

 

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田村バイオマス控訴審第1回法廷で思わぬ展開に

6月17日仙台高裁において田村バイオマス訴訟控訴審第1回口頭弁論が開かれました。
開廷早々、石栗正子裁判長から予想外の発言がでました。
 
裁判長は被告に対して、①HEPAフィルタの内容がはっきりしない。具体的資料を出すように。②昨年の「定期点検」でバキュームカーで掃除、交換したというがその具体的説明。③燃料チップを1分で測定できるという具体的説明。の3点を要求したのです。
 
これは原告が控訴理由書で求めたものそのものです。坂本弁護士によれば控訴審は1回目で結審することも多いそうです。これまで被告側は具体的資料を一切しめさず、言い逃れ、言葉のスリカエ、論点そらしに終始してきました。こうした流れからすれば画期的な一歩前進です。
 
放射能汚染木を燃料とする田村バイオマス裁判では、本田仁一(前)田村市長が、住民の反対が強いため通常のバグフィルタの後段に高性能のHEPAフィルタを設置し「国内最高レベルの安全対策」をすると説明して約11億6千万円の補助金を支出しました。このHEPAフィルタが本来の性能を果たさない虚偽のものである、という点が争点になっています。そのほか、100Bq/kg以下の自主基準を設けた燃料チップの測定が極めてずさんな実態が住民の監視により明らかになりました。
 
更に昨年9月には、定期点検と称して、HEPAフィルタ内を「バキュームカーで掃除」するという驚きの実態が明らかになりました。バキュームカーとは糞尿や汚泥、汚水を吸い取るものです。μm以下の粒子の漏れを99.7%(JIS規格)で捕捉しなければならない、繊細な設備で何故バキュームカーで掃除するような事態になったのでしょうか。
 
田村バイオマスはこれまで、一貫して具体的な設計資料などをださず、「安心のため設置した」など言葉のスリカエや論点そらしに終始してきました。福島地裁はこれらの経過を一切無視して、「効果を果たさないとまでは言えない」と漫然と被告側の主張を認めて却下しました。
 
仙台高裁の裁判長は少なくとも、原告側の控訴理由書をしっかり読み込み、これまでの双方のやり取りの資料に目を通したと考えられます。
 
坂本弁護士は原告側にリップサービスをしておいて、酷い判決を書く場合もあるので油断できないと原告団を引き締めました。確かに油断はできませんが一歩前進したことは間違いありません。
 
次回、第2回控訴審期日は8月26日(金)15:30からと決まりました。是非ご注目と支援をお願いします。
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ブックレット「続・木質バイオマス発電を考える」を発行しました

ブックレット「続・木質バイオマス発電を考える 放射能汚染木を燃やす木質バイオマス発電は安全なの?」を発行しました。宮城県大崎市での放射能ごみ焼却での排ガス調査結果の解説や、周辺住民の尿検査による内部被ばく実態など最新の情報を盛り込んでいます。是非お申し込みください。

1部500円(他に郵送料実費が必要です)でお送りします。必要な方は必要部数・送付先・氏名を書いて下記へご連絡ください。請求書を同封しますので、受け取り後、料金をお振込みください。

メール:lab.chikurin@gmail.com Fax:042-519-9378 こちらのページからも直接申し込みもできます。
前編「木質バイオマス発電を考える」も残部があります。こちらも合わせて申込可能です。

A4版カラー印刷、55p

【目次】
◉第1部 放射能汚染木を燃やす木質バイオマス発電は安全なの?
除染廃棄物すらバイオマス燃料に
法規制はどうなっているか
福島県の放射能汚染バイオマス利用の背景
薪ストーブの危険性

◉第2部 セシウム粉じんをまき散らす汚染木バイオマス発電と放射能ごみ焼却
全国各地で建設ラッシュ 木質バイオマス発電とは
燃やすとどうなる汚染木材・放射能ごみ
「バグフィルタで99.9%回収」は本当か?
バグフィルタは日常的にトラブル発生
環境省の緩い基準では放射能漏れを発見できない
問題は飛灰中に大量に存在するセシウムを含む微小粒子漏れ
バグフィルタのセシウム粉じん漏れをリネン吸着法で立証
放射能ごみ焼却炉の排ガス精密測定で微小粉塵漏れを立証
大崎市玉造クリーンセンター周辺住民の尿検査で明かな内部被ばく

 

【「はじめに」より抜粋】
 この冊子は2018年11月発行のブックレット「木質バイオマス発電を考える」の続編です。毎月オンラインで学習会を開催している「女川原発再稼働と選挙web会議」からの依頼による、和田央子(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)と青木一政(ちくりん舎)の講演資料をもとに、解説を付けたものです。

 今読み返してみると、第1編は、放射能汚染木を燃やす木質バイオマス発電に警鐘を鳴らした序章に過ぎませんでした。福島県田村市大越町の木質バイオマス発電所の計画は、2017年4月の市長選で新たに本田仁一氏が当選したとたんに、「汚染されていないチップ(ホワイトチップ)のみを燃やす」との前市長の説明を180度ひるがえし「バーク も燃やす」「チップ工場も併設する」「使用するチップは100Bq/kg以下」との方針転換が行われたのです。しかも説明がなされたのは予定地から半径600m以内の世帯のみでした。こうしたなか、地元の人々が「放射能に汚染された木材を燃やして大丈夫なのか?」「これ以上地元に放射能を持ち込まないで」という切実な思いから「大越町の環境を守る会」を立上げ、バイオマス発電誘致反対の署名を5213筆も集めて市長に計画の中止を求めていました。2018年9月には地元で学習会が開催され、それをもとに作成されたのが第1編でした。

中略

 この間、飯館村では県内の樹皮を燃やすバイオマス発電計画が明らかになり、また伊達市や平田村でのバイオマス発電計画も明らかになり進行中です。もはや第1編で私たちが警告したことは現実が明らかにしています。環境省、復興庁、経産省などは原子力ムラと一体となって、福島の汚染した山林をはげ山にして「再エネ」名目でバイオマス発電で燃やし、福島の森林を除染したことにする計画です。実際には落葉によりセシウムは地表面に蓄積され循環しています、セシウムが濃縮された焼却灰は「有価物」としてコンクリート原料などに再利用され、排ガス中のセシウム粉塵は、大気中に漏れ出し風向きや地形などの影響で特定の場所に蓄積しています。皆伐による土砂流出など新たな危険性もあります。
 
 一方で前進したこともあります。宮城県大崎市での放射能汚染廃棄物の一斉焼却反対の住民訴訟では、ちくりん舎が行ったリネン吸着法により、焼却炉からのセシウム粉じん漏れが明確になりました。また原告が要求し裁判所も認めた排ガス精密調査で、被告大崎市が根拠とする国立環境研のバグフィルタの集塵率の3~12倍のばいじん漏れが明らかになりました。排ガスによるセシウム濃度の高かった地域の住民の尿検査でも、他地域と比べおよそ2倍程度、体内にセシウムを取り込んでいる実態が明らかになりました。このレベルは南相馬市の北西部に住む住民と同じレベルです。まさに放射能の「ばらまき」です。
 
 このような放射能のばらまきを止めるには、粘り強く実態を調べ、宣伝し、ひとりでも多くの人が声を上げることが重要です。本ブックレットが、そのような動きの一助になることを願っています。この続編の発行のきっかけを与えていただいた「女川原発再稼働と選挙web会議」他、関係者の皆様に感謝いたします。

【送料の目安】
3冊まで80円

 

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ちくりん舎ニュース(第29号)を発行しました

ちくりん舎ニュース第29号を発行しました。
目次
●ちくりん舎 10 年で思うこと
●室蘭市の「 放射能付き PCB処理計画」 で露呈したこと
●放飯館村で放射能測定を続けながら東電への損害賠償訴訟を提訴
●福島第一原発事故汚染木燃焼による環境汚染を監視する
●総会のお知らせ
●会員募集

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放射能ごみ焼却住民訴訟ー排ガス調査結果を報告

4月23日、古川教育会館にて、昨年末に実施した放射能ごみ焼却排ガス調査の結果報告会が行われました。

当初2月下旬に予定されていましたがコロナ第6派のピークで延期、3月16日の地震により東北新幹線の不通で、3月下旬も延期。ようやく「3度目の正直」で開催にいたりました。

既に、ちくりん舎オンライン学習懇談会や、いくつかのオンライン学習会・講演会でも報告していますが、原告の方々はネットを使わない方も多く、リアルで説明して、しっかり理解してもらうことを目的に、大崎市の中心部にあたる古川駅近くの会場で行われました。

会場には約20名の原告、支援者の方々があつまりました。

報告はこれまで、報告したものをベースに、より分かり易く工夫しました。

特に、以下の点が十分理解してもらえたのではと考えます。

今回の報告資料はこちらからダウンロードできます。

 

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女川原発再稼働と選挙Web会議 Vol.15 『放射能汚染木を燃やす木質バイオマス発電は安全なの?』

毎月、オンラインで学習会を続けている「女川原発再稼働と選挙Web会議」で「放射能汚染木を燃やす木質バイオマス発電は安全なの?」というタイトルでお話しました。

同会議から了解をえましたので、学習会アーカイブ録画とプレゼン資料をアップします。

★動画の目安★
0分~37分 和田央子さんのお話
37分~91分 青木一政さんのお話

質疑応答はこちらから

プレゼン資料はこちらからDLできます。

和田央子さんのプレゼン資料

青木一政さんのプレゼン資料

 

 

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【放射能ごみ焼却】大崎住民訴訟第15回期日・原告が「ばいじん漏れ=セシウム漏れ」を論証

2月16日、仙台地裁で放射能ごみ焼却に反対する大崎住民訴訟第15回口頭弁論期日が開かれました。

今回の焦点は、昨年11月に玉造クリーンセンターで行った排ガス精密測定の結果と、その分析結果についてです。

排ガス測定の結果は、既にお知らせしたように、ばいじん重量で想定の3から12倍の濃度を検出したものの、セシウム濃度は不検出でした。

セシウムが不検出となったのは、大崎市の放射能ごみ焼却が一般ごみとの混焼で極めて薄めて焼却している(事後に判明)からです。

しかし、ばいじん漏れが重量で検出できたことは、セシウム漏れを検出したことと意味的にはほとんど同じ意義を持ちます。このことをどうやって裁判官に理解させるかが、課題でした。

法廷で(残念ながら筆者は今回は傍聴できませんでした)、弁護団の草場弁護士は、ばいじん(飛灰)にセシウムがどのように付着しているかを模型を持ち出して説明しました。

草場弁護士の説明(報告集会から)

 

 

ばいじん(飛灰)とセシウムの関係は、ばいじん粒子の表面にセシウム(主に塩化セシウム)が小さな粒子となって付着しているのです。これを、表面にセシウムを表す(マーカーで付けた)点々をつけたばいじん模型を示して裁判官に説明したのです。

この説明で、ばいじんが漏れは重量で検出されたが、セシウムは不検出だから漏れていない、という論理がなりたたないことを鮮やかに示しました。創意工夫に満ちた弁護団にアッパレの声援を送りたいと思います。

セシウムがばいじんの表面に付着している、という決定的な証拠は、環境省(国環研)のHPで自ら説明しています。

こちらからご覧ください

「ガス冷却室で排ガスが200℃以下に急冷される過程で固体となり、ばいじんに吸着します。(塩化セシウムの沸点が1,300℃、融点が646℃)そして、バグフィルター内のろ布の表面で、ばいじんごと放射性セシウムは捕集されます。(出典:(独)国立環境研究所提供資料より)」

「ばいじんごとセシウムは捕集」なのでばいじんが漏れたら吸着しているセシウムは一緒にもれているということです。

環境省のHPより

 

 

ちなみに、ばいじんのセシウム濃度(バグフィルタで捕捉したもの)は大崎市の発表で230Bq/kgと発表されています。国立環境研の大迫政浩氏らの論文によれば、ばいじんに付着したセシウム濃度はその粒径が小さくなるほどセシウム濃度が高くなることが明らかにされています。大迫論文のデータを単純に玉造CCのばいじん濃度で計算すると粒径0.165μmで810Bq/kgとなります。つまり概算で200Bq/kg~810Bq/kgのセシウム濃度のばいじんが漏れていることになります。

漏れているばいじん濃度から計算すると、7年間では600kg近くのばいじんが周辺に漏れ出てきます。しかもこれらは、均一に薄められるのではなく、風下の特定の地域に集中する傾向があります。

これらの説明はオンライン報告会でも説明しましたので、こちらからご覧ください。

 

 

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田村バイオマス訴訟ー原告団が控訴

田村バイオマス訴訟原告団が控訴した。記事では分かり難いが被告は「国内最高レベルの安全対策として」HEPAフィルタ設置したと主張するが「その規格はJIS Z 8122に基づく」と主張した。ところがこれは一般のクリーンルーム用規格であり、その適用範囲に「放射能の問題は含まない」と書かれている。放射能対策排ガス用はJIS Z 4812。原告はこれをもとに問題点を指摘した。ところが地裁判決文ではHEPAフィルタはJIS規格があり放射能を「捕捉できないものであるとは認められない」と書いてある。被告が、放射能対策用でない、原告はバイオマス発電施設を原発施設と勘違いしていると、延々と論陣をはったのに、それは無視するの?
この裁判長、昨年の4月に交替したばかり。それ以前の論争の双方の主張をちゃんと読んでないに違いない。いいかげんすぎるよ!
原告は田村市在住でご高齢の方が中心。仙台へ出かけるのも大変だが、こんな判決は許せないと控訴に踏み切った。
 

 

 

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ちくりん舎学習会報告(動画・資料)-大崎市放射能ごみ焼却排ガス調査他

2月4日、19:30から、ちくりん舎オンライン学習懇談会―「大崎市放射能ごみ焼却排ガス調査結果についてなど」が行われました。宮城県大崎市で行われている放射能ごみ焼却によるセシウム粉じん漏れの実態や、周辺住民の内部被ばく状況など大変重要な報告が行われました。

当日は大崎市住民訴訟関係者も含め、約40名ほどのオンライン参加がありました。以下のプログラムで行われました。

19:30~ はじめに
19:35~20:15 【第1部】大崎市放射能ごみ焼却 排ガス調査結果について
20:15~20:30 質疑
休憩 10分
20:40~21:10 【第2部】大崎市玉造CC周辺住民の尿検査結果について
21:10~21:30 質疑・懇談

質疑・懇談では背景をご存知の方が多く、かなり突っ込んだ質疑応答、情報共有が行われました。また予定の時間以降も、東御市での現状報告やその分析など貴重な情報共有が行われました。東御市では市民が2年前から「木質バイオマスチェック委員会」を立上げ、リネン吸着法による監視や、東御市による飛灰濃度のチェックなどを行っています。最近飛灰のセシウム濃度が上昇し、Cs134も数ベクレルだが検出されるようになったとのこと。東御市周辺の間伐材はそれほど汚染されていないので、福島周辺の汚染チップを使い始めているのではないか、ということが話題になりました。(※2月8日追記)

第1部、第2部と、終了後の懇談も含め、録画、資料をアップしますので、活用してください。

動画はフクロウFoEチャンネルから見られます。

【第1部】大崎市放射能ごみ焼却 排ガス調査結果について

第1部動画はこちらからご覧になれます。

第1部プレゼン資料はちらこからDLできます。

【第2部】大崎市玉造CC周辺住民の尿検査結果について

第2部動画はこちらからご覧になれます。

第2部プレゼン資料はこちらからDLできます。

【番外編】懇談・東御市バイオマス発電の状況

番外編動画はこちらからご覧になれます。


録画全体はフクロウFoEチャンネルからもご覧になれます。

 

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不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!(その2)

過日の投稿で、最大の争点であるHEPAフィルタが放射能を含む微小粉塵の捕捉機能の発揮を期待できない、とする根拠について原告側がJIS Z 4812「放射性エアロゾル用高性能フィルタ」を挙げ、それに適合しない事実を挙げた一方、被告側はHEPAフィルタの技術的根拠としてJIS Z 8122を挙げたが、これはクリーンルーム用(排ガス用ではなく)の基準であり、かつ「放射能の問題は含まない」適用外である規格であることを紹介した。

判決文が「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられており」とサラッと触れているJISは一体何番のことであるか。じっくり文脈を読み込むと、内容的には、どうも原告が主張するJIS Z 4812を指しているようだ。その上で、判決は、原告がこの4812を根拠として、被告がそれを満たしていない、というのは証拠不十分だという論理を展開している。

ところでJIS Z 4812が指摘する最大のポイントは、HEPAフィルタユニットが単に工場で規格にもとづき検査されるだけでは不十分で、現場に設置された後、あるいは故障、定期交換後にもその性能が維持されていることをチェックする必要があるとして、その詳細な方法を規定している。

原告は、設置後の試験データを求めたが、被告は「バグフィルタで安全は担保されており」、HEPAフィルタの「個別の集塵性能を数値化しているところではない」とごまかした。これがJIS Z 4812を満たしていないという十分な証拠にはならないのか。

それだけではない、4812に示されている検査方法は特殊な粒子を上流から流して下流でそれをカウントする試験である。それを入れ検査を実施するようなスペースがない、というのが原告の主張である。
これに対して原告は5列6段のHEPAユニットを工場で製作して、それを一体化したものを入れ替えるから現地での検査は不要と主張した。それに対する原告の反論は、そもそもHEPAフィルタを納めるダクトには80cm角程度の扉しかない、どうやって入れ替えるのだと詳細図面と方法を求めた。

これに対して被告は、メーカーとの守秘義務を理由に開示しなかった。

裁判所は、全て文書化されている、これらのやり取りを承知しているはずである。証拠を出させず、いったん計画された証人尋問予定も却下し、現地見分も不要と却下したのも裁判所だ。その上で、原告に対して「証拠不十分」とは不当な判断だ。

被告が苦し紛れにか、論点そらしか、単純に無知だったのか不明だが、的外れな「JIS Z 8122を根拠にしている」との主張を事実認定すらせず隠ぺいして擁護、裁判所が(明示していないが)根拠としては認めるJIS Z 4812に基づく原告の批判を、被告に具体的証拠を開示を求めることもせず、「証拠不十分」で片付ける。

行政の決定を是として、住民の訴えを退ける結論ありきの、都合の良い事実認定=主張のつまみ食いで形を整える。
判決文だけを読んでいる限りでは、この判決の不当性は分からない。事実認定で、裁判所のストーリに合わない、つまり被告に都合の悪い部分は、被告、原告の主張を全てスルーしているからだ。
これを不当判決と言わずして何と言えるか。

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田村バイオマス訴訟:不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!

1月25日13時10分から田村バイオマス訴訟の判決言い渡しがあった(小川理佳裁判長)。
 
田村バイオマス訴訟の中心の争点は、本田仁一前田村市長が「住民の放射能不安が強いので、バグフィルタの後段に高性能HEPAフィルタを設置し更に安全性を高める」として設置した、HEPAフィルタがその本来の機能を果たさないものであり、議会と住民を騙して補助金を支出したのは詐欺または過誤によるものであるから、田村市長はその補助金支出を取り消し、田村バイオマスに返還請求をせよ、というものである。
 
裁判の過程で、原告側は田村バイオマスが設置したHEPAフィルタがその本来の機能を果たさないという根拠としてJIS Z 4812「放射性エアロゾル排気用高性能フィルタ」にのっとっていないことこを具体的に主張した。被告はなんと答弁したか・・田村BEのHEPAフィルタはJIS Z 8122に基づくと答弁したのである。しかし、この8122は排ガス用ではなく、クリーンルーム用のHEPAフィルタの規格である。おまけに適用範囲には「放射能の問題は含まない」と但し書きまで書いてある。
 
当然、我々原告側は、この点を反論した。「被告側は排ガス用でもなく、放射能用でもないHEPAフィルタを住民の放射能不安対策に用いた」と。これに対して被告側の再反論はなんであったか。「原告は本件木質バイオマス発電を原発と同様な放射能取り扱い施設と勘違いしている」として、延々と炉基法などを引用して弁明。完全な論点そらしである。
 
さてそこで本題に戻る、今回の判決はどう書いてあるか。
 
「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられた性能を有するエアフィルタであり放射性廃棄物の減容化施設でも用いられているものであり、・・放射性物質を捕捉できないものであるとは認められない。」
おいおい・・被告が「放射能の問題は含まない」というJISを根拠にしているのに、裁判所はそれを超えて「放射性物質を捕捉」できると主張するのか?!
 
いったいいつから裁判官はJIS規格の適用範囲を自ら変えることができるようになったのか。「放射能対策ではない」「排ガス用でも放射能対策用でもない」HEPAフィルタを、裁判所が勝手に放射能対策の排ガス用として使えると判断できるのか。
 
これではJIS違反の検査手抜きが大企業で出てくるのも当然だ。驚きの判決文。
 
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【ちくりん舎学習・懇談会のご案内】大崎市放射能ごみ焼却排ガス調査結果についてなど

宮城県大崎市では放射能汚染稲わらなどの放射能ごみの一般焼却炉での一斉焼却が行われています。これに反対する住民訴訟の一環として2021年11月に原告提案の焼却炉排ガスの精密調査が行われました。

その結果については、既に記者会見も行われ、新聞でも報道されていますちくりん舎ニュース第28号でも報告されています。排ガス調査に至ったいきさつと今回の結果のもつ意味、今後の裁判にどう活かせるのかなどを解説し、情報共有、意見交換を行います。

●日時:2月4日(金)19:30~21:30

●形式:ZOOMを用いたオンライン

●参加方法:事前に申し込みが必要です。下記に登録していただければ、ZOOM会議室のurlを前日にメールでお知らせします。

申し込みフォームはこちらから

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1・25福島地裁で田村バイオマス訴訟判決・記者会見と報告会のお知らせ

放射能汚染木を燃料とする木質バイオマス発電事業をめぐり、田村市民有志11名は2019年9月、田村市長に対し公金支出差止等請求訴訟を提起しました。この度判決期日を迎えるにあたり、記者会見および報告集会を行います。
コロナ禍ではありますが、マスクと防寒対策の上ご参加ください。

訴訟名    田村市バイオマス発電事業公金支出差止等請求住民訴訟事件
日時・場所  2022年1月25日(火)
           13:10~    判決 福島地方裁判所
           14:00~14:30 記者会見 福島市市民会館501号室
           14:30~15:30 報告集会

 なお判決直後に裁判所前にてアピール等行いますので、ぜひそちらの方もお集まりください。
※オンライン中継はありません。後日ブログ、facebookでご報告いたします。

田村バイオマス訴訟支援の会
大越町の環境を守る会

本件に関する問い合わせ:090-7245-7761 lab.cikurin@gmail.com 青木(ちくりん舎)

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放射能汚染ごみ焼却ー大崎住民訴訟での排ガス精密測定結果が出ました

皆さま、本年もよろしくお願いいたします。

昨年末12月27日に大崎市住民訴訟における排ガス精密測定結果について、同裁判原告弁護団から記者会見が行われました。

12月28日河北新報朝刊で排ガス調査結果が報道されましたのでご紹介いたします。河北新報記事にありますようにバグフィルタからの微小粉塵漏れが計測できました。バグフィルタの粒子個数濃度(質量基準)で99.99%回収しているから安全とする国立環境研の論文の結果の3から12倍に当たる量です。これは裁判において原告側にとって極めて有力な証拠として主張できるものです。

2021_1228河北新報記事

記者会見当日に配布されました、ちくりん舎作成の分析結果報告はこちらからダウンロードできます。

今回、残念ながらセシウム濃度は検出下限以下でした。これは大崎市の放射能ごみ焼却が一般ごみとの混焼により極めて低濃度に希釈されていることによるものです。しかし、低濃度とはいえ7年間もの間、セシウムを含むばいじんが大気中に排出されることは風や地形の影響で特定の場所に滞留、蓄積され、住民の内部被ばくリスクを高めるものとなります。

本排ガス測定に際しては排ガス採取と分析の費用を原告側が負担しなければならなかったため、急きょ原告団・支援する会から寄付の呼びかけがおこなわれました。ちくりん舎もその呼びかけをご紹介し、期限の11月13日までに330万円と目標を上回る寄付が集まりました。ご寄付いただいた皆さまにあらためてちくりん舎からもお礼申し上げます。

ちくりん舎HP上での報告が遅くなりましたことをお詫びいたします。

より詳しくは1月14日発行予定のちくりん舎ニュース28号で解説いたします。ご期待ください。

また、ちくりん舎ニュース28号記事内容などについて、ちくりん舎オンライン学習会・懇談会を2月4日(金)19:30から21:30頃までの予定で行います。詳しくは、後日、本ウエブサイト上やメーリングリストでご紹介いたしますのでご注目をお願いします。

 

 

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論文「福島原発事故による南相馬市の住民の尿中放射性セシウム濃度測定による内部被ばく調査」が発行されました

第22回環境放射能研究会の論文集Proceedings(査読付き)に「福島原発事故による南相馬市の住民の尿中放射性セシウム濃度測定による内部被ばく調査」(英文)が発行されました。

英文タイトル:Internal exposure survey by urinary radioactive Cesium concentration measuring on residents of Minamisoma City caused by Fukushima nuclear accident 

論文はこちらからご覧になれます(p.159) 
https://lib-extopc.kek.jp/preprints/PDF/2021/2125/2125002.pdf

本論文のみの抜き刷り版を追加しました(英語版)2022.5.24
DLはこちらからできます

広く世界に福島原発事故10年の現状の汚染実態を知ってもらうために英文で執筆しました。

英文論文(正文)から和訳し図表、参考文献リストもくわえました。2022.5.24
DLはこちらからできます。

論文化にあたりご協力いただいた、南相馬20ミリシーベルト基準撤回裁判原告の皆様と鈴木譲東大名誉教授、グリーンコープ生活協同組合連合会の皆さまに感謝申し上げます。

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