<不当判決>南相馬20ミリ基準による避難地点解除の違法性を問う裁判

みなさまへ

昨日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、南相馬の特定避難勧奨地点の指定解除に
ついて「年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回ることが確実だとい
う情報を提供するもので、帰還を強制したとはいえない」として、取り消す対象
にはならないと判断し、住民側の訴えを退けました。怒りを禁じえません。

国側が、解除に処分性はないとの主張をしてくるであろうことは最初から想定さ
れていたと思いますが、はじめて「単なる情報提供にすぎない」と言ったときに
は耳を疑いました。情報提供だからICRP勧告もそれにもとづく原子力安全委員会
の助言も何も関係ないというのです。

裁判でこのことが議論になっていたとき、いくら何でもそれはないでしょうとい
う感じで、弁護団だけでなく裁判所も国側を問いただしていたと思います。その
ときの裁判長は交代してしまいました。

一番問題だと感じたのは、避難地点の解除により、一定の期間後に賠償が打ち切
られ、自主避難扱いになったことによりのちに応急仮設住宅の提供が打ち切られ、
兵糧攻めと住宅を取り上げられる形で帰還が事実上強要された実態をまったく無
視したことです。判決には、解除したあと直ちに打ち切られたわけではないので
関係ないとしか書いていません。

国連人権委員会のアナンドグローバーさんは「1ミリシーベルト以上の地域への
帰還を強要してはならない」と勧告していました。判決はこれも頭ごなしに否定
するものだと思います。

裁判で原告側は、ICRP勧告の線量限度である1ミリシーベルト以下で健康で文化
的に暮らす権利を主張しました。裁判の過程で、フクイチ・モニタリングプロジ
ェクトのみなさんが地域の放射線測定を勢力的に行いました。いまだに多くの世
帯で1ミリシーベルトを超え、5ミリシーベルトを超える世帯もありました。

さらに深刻なのが土壌汚染の実態でした。フクイチ・モニタリングプロジェクト
により、土壌に含まれた放射能が下がらず、高い水準にあることが明らかになり
ました。

ちくりん舎(市民放射能監視センター)による尿検査から、内部被ばくの実態が
明らかになりました。これらは証拠として提出されていました。今回の判決には
間に合いませんでしたが、ハウスダストの汚染実態も明らかになっています。

土壌汚染がハウスダストを介して内部被ばくをもたらし、健康に影響する可能性
があるのではないでしょうか。こうしたことは国側の政策には全く反映されてい
ません。

判決は、ICRP勧告が単なる勧告にすぎず強制力がない、ICRP勧告も20ミリシーベ
ルト以下で住むことを許容しているなどとし解除に違法性はないとしています。

しかしICRP勧告には、1~20ミリの下方で参考レベルを設定しながら1ミリ以下
に下げろと書いてあるだけです。それも平常時ではなく事故時の話です。

ICRPは被ばく防護措置を決めるに際して住民の関与を要求していますが、避難地
点解除に際しては、一方的な説明会が行われただけでした。原告は説明会当日の
朝のニュースで「解除決定」と聞き驚きました。南相馬市の職員は、国との会合
の場で「協議ではなく説明の場」と聞き、議事録にビックリマークを三つ!!!
書き込みました。判決はこれもことごとく無視しました。

判決は総じて、帰還の事実上の強制や住民無視で一方的な解除や深刻な放射能汚
染の実態から目を背けたものであると思います。

OurPlanetTV
https://youtu.be/YlVGM6MHSgE
判決および判決要旨です。
http://minamisouma.blogspot.com/p/blog-page_89.html

阪上 武(訴訟支援の会)

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